○岐阜市農地台帳点検等実施規程
平成27年2月25日
農業委員会告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の記録の適正な管理を図るため、その記録の内容の点検、補正、公表等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検等の実施)
第2条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第52条の2第1項の規定により作成した農地台帳の記録の点検及び補正(以下「点検等」という。)は、同項各号に掲げる事項について、委員会の区域内にある全ての農地を対象に実施するものとする。
2 委員会は、点検等の実施に必要があると認めるときは、その区域内の農家に対し、農地台帳の記録に係る調査を行うものとする。
3 委員会は、農地台帳の記録を補正する必要があると認めるときは、その都度、速やかにこれを補正するものとする。
(点検等の実施状況の管理)
第3条 委員会の事務局長は、農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理するものとする。
(農地台帳等の公表)
第4条 法第52条の3第1項の規定による農地台帳の公表は、インターネットの利用により、及び委員会の事務局の窓口において行うものとする。
2 法第52条の3第2項の規定による農地に関する地図の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(インターネットの利用による公表)
第5条 前条の規定によるインターネットの利用による公表は、農林水産省地理情報共通管理システムにより行うものとする。
2 委員会は、前条の規定により公表すべき農地台帳及び農地に関する地図の記録を、全国農業会議所に、その指定する時期及び方法により提供するものとする。
2 請求者は、農地台帳閲覧請求書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
3 閲覧は、執務時間中に行わなければならない。
(閲覧の費用)
第7条 前条の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第8条 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第103条第3項の規定により農地中間管理機構に対し農地台帳に記録された事項を提供する場合に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 提供する農地台帳の記録及び当該記録を基に農地中間管理機構が作成する資料等(以下「記録等」という。)を厳重に管理し、当該記録等の保護のために必要な対策を講じること。
(2) 記録等を利用しなくなったときは、速やかにこれを廃棄すること。
(3) 記録等に関して知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(4) 委員会が指定する目的以外の目的のための記録等の使用及び第三者への提供をしないこと。
(5) 記録等の滅失、漏えいその他の事故(以下単に「事故」という。)が発生したときは、直ちに委員会に報告し、その指示を受けること。この場合において、委員会の指示を受ける前に応急の処置を行った場合においては、事後速やかにその旨を委員会に報告すること。
(6) 農地中間管理機構の責めに帰すべき事由により事故が発生したときは、当該農地中間管理機構の名称及び事故の内容を公表すること。
(7) 前各号の規定に違反したことにより委員会に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償すること。
2 農地台帳の記録の提供方法等は、委員会が農地中間管理機構と協議して定めるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年農業委員会告示第18号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年農業委員会告示第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年農業委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。