○岐阜市スポーツ交流センター条例
平成27年9月30日
条例第70号
(設置)
第1条 スポーツにより市民の心身の健康を保持増進し、及びスポーツを通じた市民の交流を推進するため、岐阜市スポーツ交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターの位置は、岐阜市曽我屋1丁目145番地1とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 交流センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(施設)
第4条 交流センターに次に掲げる施設を置く。
(1) トレーニングルーム
(2) ストレッチルーム
(3) 更衣室
(4) 交流サロン
(5) 会議室
(事業)
第5条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツによる心身の健康の保持増進に関すること。
(2) スポーツを通じた市民の交流の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、交流センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、交流センターの管理を安定的に実施する能力があること。
(3) 交流センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上又は交流センターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第9条 トレーニングルーム又は会議室(以下「トレーニングルーム等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、交流センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
2 指定管理者は、トレーニングルームにあっては、中学生以下の者に使用許可をしてはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第13条 使用者は、トレーニングルーム等を使用する場合は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに交流センターの建物等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第15条 交流センターを利用する者は、交流センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。
(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。
(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。
(4) 建物等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。
(6) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他交流センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第17条 使用者及び指定管理者は、交流センターの建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第18条 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 第7条第1項の規定による使用許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
13 第14条の規定による改正後の岐阜市スポーツ交流センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第7条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
15 第14条の規定による改正後の岐阜市スポーツ交流センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
施設の名称 | 時間区分又は期間 | 使用料 |
トレーニングルーム | 2時間につき | 240円 |
1月につき | 1,120円 | |
会議室 | 2時間につき | 990円 |
備考
1 時間区分は、午前9時から午前11時まで、午前11時から午後1時まで、午後1時から午後3時まで、午後3時から午後5時まで、午後5時から午後7時まで及び午後7時から午後9時までの2時間単位6区分とする。
2 午前9時まで又は午後9時から施設を使用する場合の使用料は、30分当たり1時間区分についての使用料の2割5分相当額とする。