○岐阜市教育委員会教育長の営利企業等の従事制限を受ける地位を定める規則

平成27年9月30日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、岐阜市教育委員会教育長の営利企業等の従事制限を受ける地位に関し、必要な事項を定めるものとする。

(従事制限を受ける地位)

第2条 法第11条第7項に規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の次に掲げる地位とする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に掲げるものに準ずる地位

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する同項に規定する旧教育長については、この規則の規定は、適用しない。

岐阜市教育委員会教育長の営利企業等の従事制限を受ける地位を定める規則

平成27年9月30日 規則第86号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年9月30日 規則第86号