○岐阜市職員の退職管理に関する条例

平成27年12月14日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項並びに第38条の6第1項及び第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再就職者 法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。

(2) 部課長等の職 法第38条の2第8項に規定する国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものをいう。

(3) 執行機関の組織等 法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。

(4) 役職員 法第38条の2第1項に規定する役職員をいう。

(5) 契約等事務 法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。

(6) 退職手当通算予定職員 法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。

(7) 退職手当通算法人 法第38条の2第2項に規定する退職手当通算法人をいう。

(再就職者による依頼等の規制)

第3条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者のうち、部課長等の職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員又は同条第8項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(任命権者への届出)

第4条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いているもの及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いたとき(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いたときは、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に、規則で定める事項を届け出なければならない。

(任命権者による報告及び公表)

第5条 任命権者は、前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、規則で定める事項を公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岐阜市職員の退職管理に関する条例

平成27年12月14日 条例第78号

(平成28年4月1日施行)