○岐阜市健康ステーション条例
平成27年12月14日
条例第83号
(設置)
第1条 健康増進に関する意識を高め、健康づくりに係る活動を推進し、もって健やかで心豊かな市民生活の実現に寄与するため、健康ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市長良川健康ステーション | 岐阜市早田字北堤外地内 |
(開館時間及び休館日)
第3条 健康ステーションの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(事業)
第4条 健康ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進に関する意識の向上に関すること。
(2) 健康づくりに係る活動の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康ステーションを利用させてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 防災活動のために健康ステーションを使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康ステーションの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(利用の中止)
第6条 市長は、健康ステーションを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用したとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、健康ステーションの利用が終わったとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(禁止行為)
第8条 利用者は、健康ステーションにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。
(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。
(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。
(4) 建物等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。
(6) 所定の場所以外において飲食すること。
(7) 飲酒し、又は喫煙すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入場の制限)
第9条 市長は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他健康ステーションの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、健康ステーションの建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成28年規則第14号で平成28年4月1日から施行)
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 附則第3項の規定 令和4年12月1日