○岐阜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年11月16日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(耐震改修計画の認定申請書に係る添付書類)
第2条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認める者が、法第17条第1項に規定する建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第17条第1項の規定により申請をしようとする者は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添える場合 次に掲げる書類
ア 省令第33条第1項第2号に掲げる書類
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添える場合 次に掲げる書類
ア 省令第33条第1項の表に掲げる図書
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認める者が、法第22条第1項の規定による申請に係る建築物が同条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類の写し
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 法第22条第1項の規定により申請をしようとする者は、省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
4 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定申請書に係る添付書類)
第4条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認める者が、法第25条第1項の規定による申請に係る区分所有建築物が同条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類の写し
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第25条第1項の規定により申請をしようとする者は、省令第37条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告書に係る添付書類)
第5条 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が適切であると認める者が、法第7条の規定による耐震診断の結果が適切であることを証する書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に耐震診断を行った場合における省令附則第3条において準用する省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、第5条第1号に掲げる書類に代えて法附則第3条第1項の規定による耐震診断の内容が確認できる書類とすることができる。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に耐震診断を行った場合における建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第4項に規定する規則で定める書類は、この規則による改正後の第5条第1号に掲げる書類に代えて建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条の規定による耐震診断の内容が確認できる書類とすることができる。