○岐阜市行政不服審査条例
平成28年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令に基づく不服申立てに関し、必要な事項を定めるものとする。
(弁明書の提出)
第2条 処分をした行政庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第24条第1項に規定する調書及び同条第3項に規定する報告書
(2) 岐阜市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(対象書面の交付手数料)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 手数料は、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の求めに係る書面(以下「対象書面」という。)の交付を受けるときまでに徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により対象書面の交付を受けることができない場合は、この限りでない。
4 市長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対して、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(交付手数料の減免)
第4条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 前項に規定する書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(岐阜市行政不服審査会)
第5条 法第81条第1項の規定により本市に設置する機関の名称は、岐阜市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第6条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。
(調査審議手続の併合又は分離)
第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等及び審査庁にその旨を通知しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、行政部において処理する。
(その他運営に関する事項)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
(提出資料の交付の求め)
第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第16条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第15条 法第38条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
書面の種別 | 額 | |
日本産業規格A列3番までの大きさのもの | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき20円 | |
日本産業規格A列2番の大きさのもの | 白黒 | 1枚につき40円 |
日本産業規格A列1番の大きさのもの | 白黒 | 1枚につき70円 |
日本産業規格A列0番の大きさのもの | 白黒 | 1枚につき110円 |
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。