○岐阜市青少年問題協議会条例

平成28年3月25日

条例第48号

岐阜市青少年問題協議会設置条例(昭和40年岐阜市条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の附属機関として、岐阜市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、第2条第2項第2号から第4号までに掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する委員の任期は、この条例による改正後の岐阜市青少年問題協議会条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成29年7月31日までとする。

岐阜市青少年問題協議会条例

平成28年3月25日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)