○岐阜市介護保険条例附則第15条の市長が定める日を定める規則
平成28年1月28日
規則第12号
岐阜市介護保険条例(平成12年岐阜市条例第33号)附則第15条の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年1月28日 規則第12号
(平成28年1月28日施行)