○岐阜市教育委員会会議規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第3号

岐阜市教育委員会会議規則(昭和31年岐阜市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第9項及び第16条の規定に基づき、岐阜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は法第14条第2項の規定による請求があったときにこれを招集する。

(招集)

第3条 会議の招集は、会議を開催する場所及び日時をあらかじめ委員に通知して行うものとする。

2 臨時会における前項の規定の適用については、同項中「会議を開催する場所及び日時」とあるのは、「会議を開催する場所及び日時並びに会議に付議すべき事件」とする。

(議事日程)

第4条 教育長は、開議の日時及び会議に付議する事件を議事日程に記載し、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

2 教育長は、必要と認めるときは、議事日程を変更することができる。

3 教育長は、議事日程の変更の動議があったときは、会議に諮って議事日程を変更することができる。

4 教育長は、議事日程に記載した事件について会議を開くことができなかったとき又は議事を終了することができなかったときは、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

(参集)

第5条 教育長及び委員は、会議の招集の当日、開会の時刻までに会議の開催場所に参集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が認めたときは、委員は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により、会議に出席することができる。

3 委員は、会議に出席することができないときは、その旨をあらかじめ教育長に届け出なければならない。

(会期)

第6条 会議の会期は、1日とする。ただし、会期中に議事を終了することができないとき又は必要があると認めるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(会議の順序)

第7条 会議は、原則として次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録の署名者の指名

(3) 諸般の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(会議の開閉等)

第8条 会議の開会、開議、散会、延会、中止、休憩又は閉会の宣告は、教育長がこれを行う。

2 教育長は、出席者が定数に達したときは、会議成立の旨を述べ、会議の開会を宣告するものとする。

3 教育長は、出席者が定数に満たないとき又は会議中定数を欠いたときは、延会又は休憩を宣告するものとする。

(傍聴)

第9条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(議事の順序)

第10条 議事は、次の順序により行うものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮って順序を変更し、又は省略することができる。

(1) 説明

(2) 質疑

(3) 討論

(4) 採決

(規律)

第11条 教育長及び委員は、議事において他の出席者の発言を重んじ、会議の秩序を維持し、及びその品位を保持しなければならない。

(委員の退席)

第12条 委員は、議事中退席しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(発議)

第13条 委員は、議案及び動議を提出することができる。

2 委員は、議案を提出しようとするときは、1人以上の委員の賛成を得た上で、文書により理由を付して行わなければならない。ただし、教育長が急を要すると認めたもの又は軽易なものについては、この限りでない。

3 委員は、議案の修正の動議を提出しようとするときは、案を添えて提出しなければならない。

4 委員による動議は、賛成者がいる場合に限り、議題とする。

5 議事の運営に関する動議は、他の事件に先立ち、討論を行わないでその可否を決するものとする。

6 委員が提出して議題となった動議及び議案は、会議の承認を得なければ、これを修正し、又は撤回することができない。

(質疑等)

第14条 質疑又は討論において発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 発言は、全て簡明に行うものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

3 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられない。

4 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮って、討論を行わないでこれを決するものとする。

5 教育長が質疑又は討論の終結を宣告した後は、出席者は、その議題について発言することができない。

(採決)

第15条 教育長は、採決しようとするときは、これを宣告するものとする。

2 前条第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 採決のとき会議に出席している教育長及び委員は、これに加わらなければならない。

4 採決のとき会議に出席していない委員は、これに加わることができない。

(採決の順序)

第16条 採決の順序は、次のとおりとする。

(1) 否決案

(2) 修正案

(3) 原案

2 複数の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決するものとする。

3 緊急又は先決を要する動議は、直ちに採決しなければならない。

4 前項の場合において、教育長は、動議が緊急又は先決を要するものであるかどうかについて異議があるときは、会議に諮って、討論を行わないでこれを決するものとする。

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長において適宜いずれかの方法を採用する。ただし、異議があるときは、会議に諮って、討論を行わないで採決の方法を決めなければならない。

(結果の宣告)

第18条 教育長は、採決の結果を宣告するものとする。

2 教育長は、議題に対し異議を述べる者がないときは、全会一致で可決したものと認め、その旨を宣告するものとする。

(表決の訂正)

第19条 教育長及び委員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(議事録)

第20条 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 職務及び説明のため出席した教育委員会職員の職氏名

(5) 議事日程

(6) 諸般の報告

(7) 会議に付した事件

(8) 議事の経過

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は教育委員会が必要と認める事項

2 教育長及び会議において教育長が指名した委員は、議事録に署名しなければならない。

3 教育長が取消しを命じた発言は、議事録に記載しない。

4 議事録は、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないことを議決した事件を除き、公表するものとする。

(請願)

第21条 教育委員会に請願しようとする者は、教育長に請願書を提出しなければならない。

2 請願書には、次の事項を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

(1) 請願の趣旨

(2) 請願書の提出年月日

(3) 請願者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

3 教育長は、請願書の提出を受けたときは、会議にその採否を諮らなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正前の岐阜市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岐阜市教育委員会会議規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)