○岐阜市消防衛生管理規程

平成27年12月28日

消防本部訓令乙第2号

岐阜市消防衛生管理規程(昭和60年岐阜市消防本部訓令乙第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理体制(第5条―第11条)

第3章 衛生関係者会議及び衛生委員会(第12条―第22条)

第4章 衛生管理(第23条―第26条)

第5章 健康管理

第1節 健康診断(第27条―第31条)

第2節 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導(第31条の2―第31条の4)

第3節 心理的な負担の程度を把握するための検査(第32条―第33条)

第4節 雑則(第34条―第37条)

第6章 防疫等の措置(第38条・第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、岐阜市における消防本部の職場及び職員の衛生管理に関して必要な事項を定めることにより、疾病を未然に防止し、もって職員の健康を確保し、快適な職場環境の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 消防本部に常時勤務する職員をいう。

(2) 所属長 消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては署長をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この規程における用語は、法において使用する用語の例による。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、衛生管理についての責任者として、総括衛生管理者及び健康管理医と連絡を密にし、常に所属職員の健康の保持増進及び衛生に留意し、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

2 所属長は、次に掲げる事項について総括衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 総括衛生管理者から職場の衛生に関する措置を命じられた場合における当該措置の内容及び結果

(2) 職場健康推進員の指名

(3) 公務中に災害が発生した場合における救急処置その他適切な措置

(職員の責務)

第4条 職員は、常に職場の衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持増進に努め、所属長その他衛生管理に携わる者が実施する衛生管理に関する措置に従い、及び協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

(衛生管理体制)

第5条 職員の衛生管理に係る消防本部の体制は、別図のとおりとする。

2 所属長は、衛生管理者、衛生推進者又は職場健康推進員を選任したときは、その氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

(総括衛生管理者)

第6条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務を統括管理しなければならない。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 健康障害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な事項に関すること。

(衛生管理者)

第7条 消防本部並びに中消防署、南消防署、北消防署、瑞穂消防署、山県消防署及び本巣消防署に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから消防長が選任する。

3 衛生管理者は、総括衛生管理者及び健康管理医の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務の技術的事項及び次に掲げる業務を管理しなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(6) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(7) 業務に関して職員が行う作業が他の業務に関して職員が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置に関すること。

(8) 衛生日誌の作成等職務上の記録の整備等に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な事項に関すること。

4 衛生管理者は、少なくとも週に1回、事務所、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

5 衛生管理者は、前項に規定する措置を講じたときは、当該措置の内容を速やかに総括衛生管理者に報告しなければならない。

(健康管理医)

第8条 消防本部並びに中消防署、南消防署、北消防署、瑞穂消防署、山県消防署及び本巣消防署に健康管理医を置く。

2 健康管理医は、消防長が選任する。

3 総括衛生管理者は、健康管理医が選任されたときは、健康管理医の業務の具体的な内容、健康管理医に対する健康相談の方法及び健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いについて職員に周知するものとする。

4 消防長は、健康管理医が辞任したとき又は健康管理医を解任したときは、遅滞なくその旨及びその理由を衛生関係者会議及び衛生委員会に報告しなければならない。

5 健康管理医は、次に掲げる事項に係る医学に関する専門的知識を必要とする業務を誠実に行わなければならない。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 法第66条の8第1項の規定による面接指導及び法第66条の9の規定による必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための事後措置に関すること。

(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査及び同条第3項の規定による面接指導の実施並びに当該面接指導の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(7) 衛生教育に関すること。

(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

第8条の2 消防長は、健康管理医に対し、健康管理医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 第31条の規定により既に講じた事後措置又は講じようとする事後措置の内容に関する情報及び第31条の3第4項の規定により既に講じた事後措置又は講じようとする事後措置の内容に関する情報(事後措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)

(2) 時間外勤務(岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年法律第4号)第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)が1箇月について80時間を超えた職員並びに1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員の氏名及びこれらの職員に係る時間外勤務に関する情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるもの

第8条の3 健康管理医は、総括衛生管理者又は所属長に対し、第8条第5項各号に掲げる業務に係る次に掲げる事項を行うことができる。

(1) 法第13条第5項の規定による勧告

(2) 総括衛生管理者又は所属長に対して意見を述べること。

(3) 当該業務を実施するために必要な情報を職員から収集すること。

(4) 職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

2 前項第1号の勧告があった場合は、総括衛生管理者又は所属長は、当該勧告を尊重しなければならない。

第8条の4 健康管理医は、少なくとも月に1回(健康管理医が、消防長から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、総括衛生管理者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)、事務所、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(1) 第7条第4項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

(2) 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生関係者会議における調査審議を経て総括衛生管理者が健康管理医に提供することとしたもの

(衛生推進者)

第9条 各分署に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、各分署の職員のうちから消防長が選任する。

3 衛生推進者は、総括衛生管理者の指揮に従い、次に掲げる事項に関する業務を行わなければならない。

(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 衛生のための教育に関すること。

(5) 健康障害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(6) 衛生情報の収集及び健康障害、疾病、休業等に係る各種報告、届出等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な事項に関すること。

(職場健康推進員)

第10条 衛生推進者を置かない職場ごとに、職場健康推進員を置く。

2 職場健康推進員は、当該職場の職員のうちから所属長が指名する。

3 職場健康推進員は、所属長を補佐し、健康の増進並びに衛生に関する知識の普及及び向上に関する業務を行わなければならない。

(任期)

第11条 衛生管理者、健康管理医、衛生推進者及び職場健康推進員の任期は、その任命又は委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。

第3章 衛生関係者会議及び衛生委員会

(衛生関係者会議)

第12条 消防本部に、衛生関係者会議を置く。

2 衛生関係者会議は、次に掲げる重要な事項について調査審議し、消防長に意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(衛生関係者会議の構成等)

第13条 衛生関係者会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 課長及び署長

(3) 衛生管理者

(4) 衛生推進者のうち、消防長が指名した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、職員のうちから消防長が指名した者

2 衛生関係者会議に議長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。

3 議長は、衛生関係者会議の会務を総理し、衛生関係者会議を代表する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(衛生関係者会議の委員の任期)

第14条 前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(衛生関係者会議の会議)

第15条 衛生関係者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、議長が招集する。

2 会議は、年1回以上開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議における議事で次に掲げる事項の記録は、3年間保存しなければならない。

(1) 衛生関係者会議の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

(2) 前号に掲げるもののほか、衛生関係者会議における議事で重要なもの

5 健康管理医は、衛生関係者会議に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(衛生関係者会議の庶務)

第16条 衛生関係者会議の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(衛生委員会)

第17条 消防本部並びに中消防署、南消防署、北消防署、瑞穂消防署、山県消防署及び本巣消防署に、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、総括衛生管理者に意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(衛生委員会の構成等)

第18条 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所属長

(2) 衛生管理者

(3) 健康管理医

(4) 衛生に関し経験を有する職員で、所属長が指名したもの

2 委員長は、前項第1号に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、衛生委員会の会務を総理し、衛生委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(衛生委員会の委員の任期)

第19条 前条第1項第4号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(衛生委員会の会議)

第20条 衛生委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、月1回以上開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会議における議事で次に掲げる事項の記録は、3年間保存しなければならない。

(1) 衛生委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

(2) 前号に掲げるもののほか、衛生委員会における議事で重要なもの

6 健康管理医は、衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(衛生委員会の庶務)

第21条 衛生委員会の庶務は、消防本部消防総務課並びに中消防署、南消防署、北消防署、瑞穂消防署、山県消防署及び本巣消防署において処理する。

(委任)

第22条 衛生関係者会議及び衛生委員会に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、当該各号に定める者が別に定める。

(1) 衛生関係者会議 衛生関係者会議の議長

(2) 衛生委員会 衛生委員会の委員長

第4章 衛生管理

(危険又は健康障害を防止するための措置)

第23条 所属長は、危険防止、健康障害防止、風紀等の保持、災害防止及び緊急事態への対応について法第22条から第25条までに規定するもののほか、必要な措置を講じなければならない。

(衛生教育)

第24条 所属長は、職員に対し法第59条の規定により衛生に関する教育を行わなければならない。

(危害を生じるおそれの高い業務の従事者)

第25条 所属長は、免許、資格等を必要とする業務については、当該免許、資格等を有する職員でなければ業務に従事させてはならない。

(職場環境の整備)

第26条 所属長は、常に職場環境に配慮し、職場その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

第5章 健康管理

第1節 健康診断

(健康診断の実施)

第27条 職員及び新たに職員に採用された者は、健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、臨時健康診断及び雇用時健康診断とする。

3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受け、消防総務課へ報告するものとする。

4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受けなければならない。

第28条 前条第1項の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、定期健康診断の検査項目の全部又は一部を省略することができる。

(1) 健診日現在結核性疾患により第38条第1項に規定する措置を受けているとき。

(2) 職員から健診日前3か月以内に受診した健康診断書が提出されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理医が適当と認めたとき。

(採用時の健康診断)

第29条 新たに職員に採用されようとする者は、医療機関等において健康診断を受け、当該健康診断の結果を消防長に報告しなければならない。

(健康診断結果の報告等)

第30条 職員が健康診断を受けたときは、健康管理医は、総括衛生管理者にその結果を報告しなければならない。

2 総括衛生管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、定期健康診断を受けた職員に対して、その結果を通知しなければならない。

3 総括衛生管理者は、健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴き、適切な指導を行わなければならない。

4 総括衛生管理者は、健康管理医から前項の意見聴取を行う上で必要となる職員の業務に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければならない。

5 総括衛生管理者は、所属長及び衛生管理者に対し、異常が認められた職員への受診勧奨及び適切な保健指導の実施を指示し、職員の健康管理の推進に努めなければならない。

(健康診断結果等の判定及び事後措置)

第31条 健康管理医は、健康診断の結果、精密検査の結果等を踏まえ、事後措置の必要な職員について、別表第1の健康管理区分表により判定を実施し、総括衛生管理者に通知しなければならない。

2 総括衛生管理者は、事後措置の必要な職員の職場の所属長に対し、必要な指示を行うものとする。

第2節 勤務時間の状況等に応じて行う面接指導

(面接指導)

第31条の2 総括衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、法第66条の8第1項の規定による健康管理医による面接指導(以下この節において単に「面接指導」という。)を行うものとする。

(1) 時間外勤務が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均で80時間を超える職員(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員(時間外勤務が1箇月について100時間以上の職員を除く。)であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めたものを除く。)

(2) 時間外勤務が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めたものを除く。)

2 総括衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職員に係る勤務時間、業務の内容及び業務の負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、健康管理医に対し提供するものとする。

3 健康管理医は、面接指導を行うに当たっては、職員に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

(面接指導の結果及び事後措置)

第31条の3 総括衛生管理者は、健康管理医が面接指導を実施した後、就業上の措置(以下この節において「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき事後措置の内容その他面接指導の結果に係る事項について、遅滞なく健康管理医の意見を聴くものとする。

2 総括衛生管理者は、前項の規定により事後措置を要する旨の意見が出され、当該事後措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、当該事後措置の内容、理由等について説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。

3 事後措置の内容及び判定基準は、別表第2の健康管理区分表(面接指導)のとおりとする。

4 総括衛生管理者は、必要に応じ、当該職員の職場の所属長に事後措置を講じさせるものとする。

(面接指導の結果に係る記録の作成及び保存)

第31条の4 総括衛生管理者は、面接指導の結果に係る記録を作成して、これを5年間保存するものとする。

第3節 心理的な負担の程度を把握するための検査

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第32条 総括衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下単に「検査」という。)を実施するものとする。

2 検査を実施するため必要な職務については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 検査の実施計画の策定及び当該計画に基づく検査の実施の管理等を行う者 行政部職員厚生課長及び消防総務課長

(2) 検査を実施する者(以下単に「実施者」という。)のうち、実施代表者 健康管理医

(3) 実施者のうち、共同実施者 行政部職員厚生課健康相談係長及び消防本部職員衛生管理員

(4) 実施事務従事者(実施者の指示に従い、調査票の配布及び回収、データ入力その他必要な業務を行う者をいう。) 行政部職員厚生課(以下「職員厚生課」という。)に所属する保健師、消防総務課及び実施事務従事者の業務に係る委託を受けた事業者

3 検査は、1年に1回、総括衛生管理者が指定する期間に実施するものとし、職員は、当該期間内に検査を受けるよう努めなければならない。ただし、当該期間内において休職し、若しくは休業している職員又は受検に耐えない特別の事由があると認められる職員は、この限りでない。

4 検査は、別に定める様式の調査票にオンラインシステムにより回答する方法により実施する。ただし、これにより難い場合は、紙面に記載した調査票に回答する方法によるものとする。

5 検査の結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を用いて行うものとする。この場合において、法第66条の10第3項に規定する面接指導(以下この節において単に「面接指導」という。)の要否に係る判定の基準は、別に定める。

6 実施者は、検査の結果を当該受検した職員に対し遅滞なく通知するものとする。この場合において、面接指導が必要と判定された職員(以下「面接指導対象職員」という。)に対しては、面接指導の申出に係る窓口及び方法を併せて通知するものとする。

7 職員は、前項に規定する結果の通知を受けたときに、当該検査の結果を総括衛生管理者に提供することについての同意の有無を、実施者に対し通知するものとする。

8 実施者は、第6項後段の規定により面接指導の通知を行った後、相当の期間を経過しても面接指導対象職員から面接指導の申出がなされない場合には、当該職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとする。

(準用)

第32条の2 面接指導の結果及び事後措置については、第31条の3及び第31条の4の規定を準用する。この場合において、第31条の4中「面接指導」とあるのは「検査及び面接指導」と読み替えるものとする。

(面接指導の実施)

第33条 面接指導は、面接指導対象職員の申出に基づき健康管理医が行うものとし、総括衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職員に係る勤務時間、密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、健康管理医に対し提供するものとする。

第4節 雑則

(疾病の報告等)

第34条 所属長は、職員が規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに疾病状況報告書(様式第1号)に診断書を添えて消防長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、所属長は、傷病による7日以上の休暇(年次休暇を含む。)を取得した職員がいる場合は、休暇届の写し及び診断書の写しを消防総務課に提出しなければならない。

(休養の必要な職員の義務)

第35条 岐阜市職員休養規則(昭和27年岐阜市規則第15号)第4条の規定により就業禁止を命じられた職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命じられている職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

2 心身の故障により休暇を取得している職員が休職するときは、長期療養開始に関する情報提供依頼書(様式第2号)を所属長を経由して総括衛生管理者へ提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、総括衛生管理者が必要と認めた場合には、休職中の職員に対し、長期療養開始に関する情報提供依頼書の提出を求め、当該職員は所属長を経由してこれを提出しなければならない。

(健康診断書等の記録)

第36条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、健康診断個人票に記録しなければならない。

2 前項の健康診断個人票及び健康管理に必要な資料は、当該職員が離職した日から起算して5年間保存しなければならない。ただし、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第41条の規定により作成された石綿健康診断個人票にあっては、当該職員が離職した日から起算して40年保存するものとする。

(復職等の手続)

第37条 総括衛生管理者は、試行勤務の実施等により復職を可と判断したときは、消防長に報告しなければならない。

第6章 防疫等の措置

(防疫)

第38条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

2 職員が救急、救助業務等に従事した場合における感染症への対応については、別に定める。

(感染症等発生時の届出)

第39条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

第7章 雑則

(市長部局の例)

第40条 この規程に定めるもののほか、職場及び職員の衛生管理については、岐阜市職員保健審査会に関する事項を除き、市長部局の例による。

(その他)

第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年12月28日から施行する。

(平成30年消防本部訓令乙第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年消防本部訓令乙第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令乙第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年消防本部訓令乙第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第31条関係)

健康管理区分表

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務(深夜勤務を除く。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活で良いもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査並びに発病及び再発の防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


別表第2(第31条の3関係)

健康管理区分表(面接指導)

指導区分

事後措置の内容

区分

内容

A

勤務を休む必要のあるもの

療養等のため、休暇又は休業等により一定期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、出張の制限、時間外勤務の制限、労働負荷の制限、深夜勤務の回数の制限、昼間勤務への転換等を行う。

C

通常の勤務で良いもの


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岐阜市消防衛生管理規程

平成27年12月28日 消防本部訓令乙第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 消防・水防/第2章 消防本部
沿革情報
平成27年12月28日 消防本部訓令乙第2号
平成30年3月27日 消防本部訓令乙第9号
平成31年3月29日 消防本部訓令乙第3号
令和3年3月25日 消防本部訓令乙第8号
令和6年3月22日 消防本部訓令乙第2号