○岐阜市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年12月14日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、岐阜市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、30人とする。

この条例は、平成29年7月20日(同日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定による農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

岐阜市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年12月14日 条例第83号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第10類 農林・水産/第1章
沿革情報
平成28年12月14日 条例第83号