○岐阜市農地利用最適化推進委員の担当区域等に関する規則

平成29年2月10日

農業委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定に基づき、岐阜市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が担当する区域(以下「担当区域」という。)及び当該担当区域における推進委員の定数を定めるものとする。

(担当区域等)

第2条 推進委員の担当区域は、次の表の左欄に掲げる地区ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域とし、各地区における推進委員の定数は、それぞれ同表の右欄に掲げる定数とする。

地区

区域

定数

第1地区

岩、芥見、三輪南、三輪北、藍川及び芥見東小学校区一円

5人

第2地区

木田、黒野、方県、七郷、西郷及び網代小学校区一円並びに島及び合渡小学校区の一部の区域

7人

第3地区

長良、鷺山、則武、常磐、岩野田、長良西、早田、城西、長良東及び岩野田北小学校区一円並びに島小学校区の一部の区域

6人

第4地区

三里、鶉、市橋、鏡島、且格及び柳津小学校区一円並びに合渡小学校区の一部の区域

7人

第5地区

日野、長森南、長森北、茜部、厚見、長森西及び長森東小学校区一円

5人

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

岐阜市農地利用最適化推進委員の担当区域等に関する規則

平成29年2月10日 農業委員会告示第30号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第10類 農林・水産/第1章
沿革情報
平成29年2月10日 農業委員会告示第30号