○行旅病人等に対する扶助費支給内規
平成26年10月8日
決裁
行旅病人等に対する扶助費支給内規(平成22年9月14日決裁)の全部を改正する。
(行旅病人及びホームレスに対する支給)
1 本市に滞在する行旅病人(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項に規定する行旅病人をいう。)、ホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)その他これらに類する者で市長が認める者に対し支給することができる扶助費は、次の各号に掲げる費用の実費相当額とし、その限度額は、当該各号に定める額とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その都度、別に定める額を支給することができる。
(1) 旅費 東海旅客鉄道を利用する場合における岐阜駅から米原駅までの間の普通乗車券相当額
(2) 食費 1回につき500円
(3) 医療費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)別表第4に規定する医療扶助基準の例により算定した額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条第1項に規定する指定医療機関(急迫等やむを得ない理由があると認められる場合は、当該指定医療機関以外の医療機関を含む。)における外来診療又は入院(その期間が3日以内のものに限る。)に要する費用に限る。)
(4) 旅館等の宿泊代金 保護の基準別表第3の2の規定により厚生労働大臣が定める本市における額のうち、世帯人員が1人の場合において適用する額
(保護の開始の決定前に旅館等を利用させた者に対する支給)
2 市長は、生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始の申請をした者に対し料金が低廉な旅館その他の有料宿泊施設(以下「旅館等」という。)を利用させたときは、旅館等に対し、その利用させた期間における次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額を支給することができる。ただし、生活保護法に基づき当該費用を支弁する場合を除く。
(1) 旅館等が提供した食事の代金 実費相当額(1回につき500円を限度とする。)
(2) 旅館等の宿泊代金 実費相当額(保護の基準別表第3の2の規定により厚生労働大臣が定める本市における額のうち、世帯人員が1人の場合において適用する額を限度とする。)
附則
この内規は、平成26年10月8日から施行する。
附則(平成30年9月21日決裁)
この内規は、平成30年9月21日から施行する。
附則(令和8年2月10日決裁)
この内規は、令和8年2月10日から施行する。