○岐阜市副市長担任事務規程
平成30年6月28日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、副市長の担任事務について必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 副市長の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 後藤副市長の担任事務
ア 市民協働生活部、ぎふ魅力づくり推進部、経済部、福祉部、子ども未来部、保健衛生部、女子短期大学及び会計課に関する事務
イ 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会事務局並びに市民病院に関する事務
(2) 阿部副市長の担任事務
ア 環境部、危機管理部、まちづくり推進部、都市建設部及び基盤整備部に関する事務
イ 消防本部及び上下水道事業部に関する事務
(3) 両副市長の共同による担任事務
市長公室、企画部、財政部、行政部及び工事検査室に関する事務
(副次的な担任事務)
第3条 副市長の副次的な担任事務は、次のとおりとする。
(1) 後藤副市長の副次的な担任事務 前条第2号に掲げる事務
(2) 阿部副市長の副次的な担任事務 前条第1号に掲げる事務
(担任事務の特例)
第4条 市長は、前2条の規定にかかわらず特に必要と認められる場合は、その担任事務を変更することができる。
(事故があるとき等の事務処理)
第5条 副市長のいずれかに事故があるとき又は副市長のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副市長が担任する。
(事務決裁の方法)
第6条 副市長の決裁を受ける場合は、原則として両副市長に対して行う。
2 副市長の決裁を受ける場合は、当該決裁に係る事務を副次的に担任する副市長、当該事務を主に担任する副市長の順に受けるものとする。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第4号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年訓令甲第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。