○岐阜市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。

(認定こども園の類型)

第3条 認定こども園として認める類型は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園型認定こども園 次の又はのいずれかに該当する施設をいう。

 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が一体的に設置されている施設であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標(以下「教育目標」という。)が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの

(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し教育目標が達成されるよう保育を行う保育所

(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し教育目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設

(認定こども園の長)

第4条 認定こども園には、1人の長(以下「園長」という。)を置かなければならない。この場合において、園長は、当該認定こども園を構成する幼稚園又は保育機能施設の施設長のいずれかを兼ねることができる。

2 園長は、認定こども園の教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

(学級の編制)

第5条 認定こども園の満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)については、学級を編制しなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、原則として35人以下でなければならない。

(職員の配置)

第6条 認定こども園には、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね15人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね25人につき1人以上の教育及び保育に従事する者(以下「職員」という。)を置かなければならない。ただし、常時2人を下回ってはならない。

2 前条の学級には、それぞれ少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)を置かなければならない。

(職員の資格)

第7条 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事するものは、保育士登録証(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項に規定する保育士登録証をいう。以下同じ。)を有する者でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事するものは、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する幼稚園教諭の免許状をいう。以下同じ。)又は保育士登録証を有する者でなければならない。

3 前項の場合において、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士登録証を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者を、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。

4 第2項の場合において、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士登録証を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士登録証を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者を、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

(施設設備)

第8条 法第3条第3項に規定する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物等を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置しなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たすと認められる場合は、この限りでない。

(1) 建物等を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置することが著しく困難であること。

(2) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(3) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

2 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第6項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第6項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第6項本文及び第8項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

3 認定こども園には、保育室又は遊戯室を設けなければならない。

4 認定こども園には、屋外遊戯場を設けなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) 第7項の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。

5 認定こども園には、調理室を設け、当該認定こども園の子どもに食事を提供する場合は、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、次に掲げる要件を満たす場合であって、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うとき。

 当該認定こども園が調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が衛生、栄養等の観点から業務上必要な注意を果たすことができる体制及び調理業務を受託する者(以下「受託者」という。)との契約内容が確保されていること。

 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮がなされること。

 受託者が、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生、栄養等の観点から調理業務を適切に遂行できる能力を有する者であること。

 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等により、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 食を通じた子どもの健全育成の観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供すること。

(2) 幼稚園型認定こども園における食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合であって、そのために必要な調理設備を備えているとき。

6 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が第2項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

7 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存の施設が、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第1号の基準を満たすときは第2号の基準を、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第2号の基準を満たすときは第1号の基準を満たすことを要しない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

8 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第3項から第5項までの規定により設けなければならないものとされている施設に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、これらの施設の面積は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

(教育及び保育の内容)

第9条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定により幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定により主務大臣が定める事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づいたものでなければならない。

2 認定こども園における教育及び保育は、全ての子どもを対象とし、次に掲げる機能が一体として展開されると認められるものでなければならない。

(1) 満3歳以上の子どもに対する教育目標の達成に向けた教育の提供

(2) 家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供

3 認定こども園は、子どもの発達の状況等に応じ、幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標をより具体化した教育及び保育の目標及び内容を定めなければならない。

4 認定こども園における教育及び保育は、子どもの発達の状況等に応じ、次に掲げる要件を満たすと認められるものでなければならない。

(1) 子どもの主体的な活動が促進されるものであること。

(2) 子どもの年齢にふさわしい生活が展開されるように教育及び保育の環境が整備されていること。

(3) 子どもが発達に必要な体験を得られる内容であること。

5 認定こども園における教育及び保育は、次に掲げる事項に特に配慮したものでなければならない。

(1) 当該認定こども園の利用を始めた年齢により集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮する等、小学校就学前の一貫した教育及び保育を子どもの発達の連続性を考慮して行うこと。

(2) 子どもの1日の生活の連続性及び周期の多様性に配慮するとともに、保護者の生活形態を反映した子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ、一人一人の子どもの状況に応じたものであること。

(3) 共通利用時間において、子どもの特性を踏まえ、認定こども園における環境を通して行う教育活動の充実を図るものであること。

(4) 保護者及び地域の子育てを自ら実践する力を高める観点から子育て支援事業を実施すること。

6 認定こども園における教育及び保育については、目指すべき目標、理念及び運営の方針を明らかにしなければならない。

7 認定こども園は、教育及び保育を一体的に提供するため、次に掲げる計画を策定しなければならない。

(1) 教育及び保育の内容に関する全体的な計画

(2) 年、学期、月、週及び日ごとの指導計画

8 認定こども園は、前項に規定する計画を策定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 前項第1号に規定する計画は、幼稚園における教育課程及び保育所における全体的な計画の双方の趣旨を併せ持つものであること。

(2) 教育時間相当利用児及び教育及び保育時間相当利用児がいるため、前項第2号に規定する指導計画の作成に当たり、子どもの1日の生活時間に配慮し、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図ること。

(3) 共通利用時間における教育及び保育の目標及び内容については、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき実施し、前項第2号に規定する指導計画に定めた具体的な目標を達成すること。

(4) 家庭及び地域において異なる年齢の子どもと関わる機会が減少していることを踏まえ、満3歳以上の子どもについては、学級による集団活動とともに、満3歳未満の子どもを含む異なる年齢の子どもによる活動を、発達の状況にも配慮しつつ適切に組み合わせるよう考慮すること。

(5) 受験等を目的とした知識及び特別な技能の早期獲得のみを目指すことのないよう配慮すること。

9 認定こども園における園舎、保育室、遊戯室、屋外遊戯場、遊具、教材その他の環境については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 小学校就学前の様々な年齢の子どもの発達等の特性を踏まえ、満3歳未満の子どもについては健康、安全及び発達の確保を十分に図り、満3歳以上の子どもについては同一学年の子どもで編制される学級による集団活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう配慮すること。

(2) 利用時間が異なる多様な子どもがいることを踏まえ、家庭、地域及び認定こども園における生活の連続性を確保するため、子どもの生活が安定するよう1日の生活の周期を整えること。この場合において、満3歳未満の子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮し、満3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場及び家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和等に配慮すること。

(3) 共通利用時間については、子ども一人一人の行動の理解及び予測に基づき計画的に認定こども園における環境をつくるとともに、集団との関わりの中で自己を発揮し、子ども同士の学び合いが深まり広がるように職員との関係に配慮すること。

(4) 職員が子どもにとって重要な環境となっていることに鑑み、子どもとその職員の信頼関係を十分に築き、子どもとともによりよい教育及び保育の環境を創造すること。

10 認定こども園における日々の教育及び保育の指導は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 子どもの発達の連続性を十分理解し、生活及び遊びを通して総合的な指導を行うこと。

(2) 子どもの発達の個人差、施設の利用を始めた年齢の違い等による集団生活の経験年数の差、家庭環境等を踏まえ、一人一人の子どもの発達の特性及び課題に十分留意すること。この場合において、満3歳未満の子どもについては、大人への依存度が極めて高い等の特性があるため個別的な対応を図ること。

(3) 子どもが集団生活へ円滑に移行できるよう、家庭との連携及び協力を図ること。

(4) 1日の生活の周期及び利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、子どもに不安及び動揺を与えないよう配慮すること。

(5) 共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう配慮すること。

(6) 子どもの食事は、子どもの健やかな発育及び発達に欠かせない重要なものであるため、適切な食習慣の定着を促すとともに、子ども一人一人の状態に応じた摂取方法、摂取量、食物アレルギー等に適切に対応すること。

(7) 楽しく食べる経験、食に関する様々な体験活動等を通じて、食事をすることへの興味及び関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。

(8) 利用時間の相違により食事を摂る子どもと摂らない子どもがいることに配慮すること。

(9) 午睡は、生活の周期を構成する重要な要素であるため、安心して眠ることのできる環境を確保するとともに、利用時間の違い、睡眠時間の個人差等に配慮し、一律にならないようにすること。

(10) 健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて、一人一人の状況を的確に把握し、専門機関との連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達を図ること。

(11) 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

(12) 家庭との連携においては、子どもの心身の健全な発達を図るため、日々の子どもの状況を的確に把握するとともに、家庭と認定こども園の間において日常の子どもの様子を適切に伝え合うとともに、職員間の連絡及び協力体制を築くことにより、家庭からの信頼を得られるよう十分な説明に努める等の日常的な連携を図ること。

(13) 教育及び保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の相互理解が深まるよう配慮しつつ、これを促すこと。

11 認定こども園は、次に掲げる事項に留意して、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における教育との連携を図らなければならない。

(1) 子どもの発達及び学びの連続性を確保するため、小学校教育への円滑な移行に向けた教育及び保育の内容の工夫を図り、連携を通じた質の向上を図ること。

(2) 地域の小学校等との交流活動、合同の研修の実施等を通じ、認定こども園の子どもと小学校等の児童及び認定こども園と小学校等の職員相互の交流を積極的に進めること。

(3) 全ての子どもについて指導要録の抄本又は写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付により連携する等、教育委員会、小学校等との積極的な情報の共有及び相互理解を深めること。

(職員の資質向上等)

第10条 認定こども園においては、次に掲げる事項に留意して、職員の資質向上等を図らなければならない。

(1) 職員は、自らその資質の向上に努めること。

(2) 教育及び保育の質の確保及び向上を図るため、日々の指導計画の作成、教材準備、研修等のために必要な時間について、午睡の時間、休業日の活用、非常勤職員の配置等について配慮すること。

(3) 幼稚園の教員免許状を有する者と保育士登録証を有する者の相互理解を図ること。

(4) 認定こども園においては、保護者の子育てを自ら実践する力の向上につながるような子育て支援事業等多様な業務が行われるため、園長も含め、職員に対する認定こども園内外の研修の幅を広げること。この場合において、適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、その機会を確保できるよう、勤務体制等に配慮すること。

(5) 園長にあっては、認定こども園を1つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力等を向上させること。

(子育て支援)

第11条 認定こども園における子育て支援事業は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制で行うこと。

(2) 保護者の子育てを自ら実践する力の向上に資すること。

(3) 教育及び保育に関する専門知識等を十分に活用し、子育て相談、親子の集いの場の提供等保護者への支援を積極的に行うこと。

(4) 職員が、研修等により子育て支援に必要な能力を涵養し、その専門知識及び資質を向上させていくとともに、子育てを支援する団体等と連携する等により、様々な地域の人材及び社会資源を活かしていくこと。

(管理運営等)

第12条 園長は、認定こども園の多様な機能を一体的に提供するため、全ての職員の協力を得て一体的な管理及び運営を行わなければならない。

2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めなければならない。

3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

5 認定こども園は、児童虐待防止のため特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども及び障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、子どもの選考を公正に行うとともに、市町村等との連携を図り、これらの子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

6 認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

7 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度へ加入することにより、補償の体制を整えなければならない。

8 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

9 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に規定する所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

10 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

11 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(岐阜市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の準用)

第13条 岐阜市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜市条例第70号。以下「福祉施設条例」という。)第6条第7条第15条第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く。)第17条第2項第20条第1項から第3項まで及び第21条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる福祉施設条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える福祉施設条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第7条第1項及び第3項第15条第5項第20条第2項並びに第21条第1項及び第3項

児童福祉施設

認定こども園

第15条第2項及び第21条第4項

児童福祉施設

認定こども園

入所している者

子ども

第15条第3項

入所している者

子ども

第17条第2項

保育所

認定こども園

保育

教育及び保育

第20条第1項及び第21条第2項

児童福祉施設

認定こども園

援助

教育及び保育(満3歳未満の子どもについては、その保育。以下同じ。)並びに子育ての支援

入所している者

子ども

第20条第3項

児童福祉施設

認定こども園

援助

教育及び保育並びに子育ての支援

当該援助を受けた入所している者に関する措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村(以下「援助に係る地方公共団体」という。)

都道府県又は市町村(以下「地方公共団体」という。)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(認定こども園の職員資格に関する特例)

2 認定こども園の子どもの登園又は降園の時間帯その他の認定こども園の子どもが少数である時間帯において、第6条第1項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、第7条第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、第6条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、市長が幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

3 第7条第1項及び第4項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなければならない保育士登録証を有する者については、当分の間、幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。次項及び附則第7項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第7項において同じ。)をもって代えることができる。

4 第7条第2項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

5 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第7条第1項第2項及び第4項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を減じて得た数の範囲内で、市長が幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 第7条第1項の規定により置かなければならない保育士登録証を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士登録証を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第6条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

附則第3項

第7条第1項及び第4項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなければならない保育士登録証を有する者

幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第4項

第7条第2項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第5項

第7条第1項第2項及び第4項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者

市長が幼稚園の教員免許状又は保育士登録証を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

附則第6項

第7条第1項の規定により置かなければならない保育士登録証を有する者

看護師等

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中岐阜市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第48条及び第64条の改正並びに第3条中岐阜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第14条の改正並びに第2条及び第4条並びに附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

6 第6条の規定による改正後の岐阜市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第12条第9項の規定の適用については、認定こども園において自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和6年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この条例による改正後の岐阜市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第6条第1項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による改正前の岐阜市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第6条第1項の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

岐阜市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月27日 条例第22号

(令和6年6月26日施行)