○市長の権限に属する事務を病院事業管理者に委任する規則

平成31年3月27日

規則第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する次の事務を、病院事業管理者に委任する。

(1) 岐阜市立看護専門学校に関する事務

(2) 病院事業の諸納付金に係る延滞金を徴収する事務

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の会計年度に属する督促手数料については、改正後の第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

市長の権限に属する事務を病院事業管理者に委任する規則

平成31年3月27日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第20類 病院事業/第2章
沿革情報
平成31年3月27日 規則第50号
令和3年3月30日 規則第71号