○岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成31年3月27日
規則第52号
岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、参与、参事、副参事及び主幹とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成31年3月27日
規則第52号
岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、参与、参事、副参事及び主幹とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。