○岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成31年3月27日

規則第52号

岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、参与、参事、副参事及び主幹とする。

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜市水道事業及び下水道事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定め…

平成31年3月27日 規則第52号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第19類 水道事業/第4章
沿革情報
平成31年3月27日 規則第52号