○岐阜市民病院名誉院長に関する規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市民病院(以下「病院」という。)の長として多年勤務し、特に功績のあった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることを目的とする。
(称号)
第2条 称号は、岐阜市民病院名誉院長とする。
(授与)
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、第1条に規定する者に対して称号を授与するものとする。
2 称号の授与は、別記様式による文書の交付により行うものとする。
(礼遇)
第4条 岐阜市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)には、次に掲げる礼遇等を与えるものとする。
(1) 病院の公式の式典への参列その他諸行事への参加
(2) その他適当と認められる事項
(称号の取り消し)
第5条 管理者は、名誉院長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認めたときは、その称号を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
