○岐阜市病院事業管理者の職務代理に関する規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、病院事業についての管理者の職務を代理する職員(以下「職務代理者」という。)を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 職務代理者は、病院長、統括副院長、副院長の順位によりその職務を代理する。
2 前項の副院長が複数ある場合は、あらかじめ管理者が指定した順位に従い管理者の職務を代理する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。