○岐阜市病院事業公印規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 岐阜市病院事業における公印は、この規程の定めるところによる。
(1) 市民病院名又は看護専門学校名をもって発する文書に用いる事業印
(2) 市長、病院事業管理者(以下「管理者」という。)又は病院長の職名をもって発する文書に用いる職印
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印とは、専用公印以外のものをいう。
3 専用公印とは、特定された用途に限り使用するものをいう。
(公印の名称、公印保管責任者等)
第4条 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。
(保管)
第5条 保管責任者は、公印保管の責めに任じ、かつ、その使用を適切に行うため必要な処置を講じなければならない。
2 公印の保管場所は、保管責任者が指定する。
(公印取扱者)
第6条 保管責任者は、事務処理上必要と認めるときは、病院政策課長と協議の上公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。
2 保管責任者は、前項の規定により公印取扱者を定めたとき又は変更したときは、その旨を病院政策課長に報告しなければならない。
(公印の作製、改刻及び廃止)
第7条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書(様式第1号)により、管理者の承認を受けなければならない。
(公印の登録)
第8条 病院政策課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。
(告示)
第9条 公印を作製し、改刻し、又は廃止したときは、告示しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、保管責任者又は公印取扱者の承認を受けなければならない。
2 保管責任者又は公印取扱者は、前項の承認に当たっては次の事項に留意しなければならない。
(1) 決裁が有効になされていること。
(2) 文書が適正に記載されていること。
3 公印は、保管責任者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。
(公印使用簿)
第11条 保管責任者は、公印使用簿(様式第3号)を備え、公印を使用しようとする者に必要事項を記載させるものとする。ただし、文書管理システム(岐阜市病院事業文書取扱規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第12号)第2条第6号に規定する文書管理システムをいう。)による公印の押印申請の登録をした場合その他病院政策課長が承認する場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。
(公印の押印)
第12条 公印は、朱肉を用い、明確に押印しなければならない。
(公印の印影印刷)
第13条 公印は、特に必要があると認める場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。
2 前項の場合は、管理者の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書の保管受払いについては、主管課長は厳重に管理しなければならない。
4 印刷に使用した印影のとっ版等は、病院政策課長が保管する。
5 公印の印影の印刷をしなくなったときは、病院政策課長に報告し、当該印影のとっ版を焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。
(公印の電子計算機による印刷)
第14条 特に必要があると認める場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ電子印取扱責任者(当該電子印を出力する情報システムの管理を担当する課等の長をいう。以下この条において同じ。)及び病院政策課長の承認を受けなければならない。
3 電子印取扱責任者は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 電子印取扱責任者は、電子印について不正使用のないよう必要な措置を講じなければならない。
5 電子計算機に記録した電子印を使用しなくなったときは、電子印取扱責任者及び病院政策課長に報告し、当該電子印の記録を当該電子計算機から速やかに消去しなければならない。
(公印の廃棄)
第15条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに病院政策課長に引き継がなければならない。
2 病院政策課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 職印 10年
(2) 事業印 5年
3 保存期間を満了した公印は、焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。
(市長部局の例)
第16条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年病院事業管理規程第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年病院事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 一般公印
名称 | 書体 | 寸法mm | 形状 | 個数 | 使用目的 | 公印保管責任者 |
市民病院専用岐阜県岐阜市長印 | 古印体 | 方21 | 正方形 | 1 | 文書一般用 | 病院政策課長 |
岐阜市病院事業管理者印 | 同 | 方33 | 同 | 1 | 文書一般用(辞令用) | 同 |
同 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 文書一般用 | 同 |
同 | 同 | 方11 | 同 | 1 | 同 | 医事課長 |
岐阜市病院事業管理者職務代理者印 | 同 | 方21 | 同 | 1 | 同 | 病院政策課長 |
岐阜市民病院長印 | てん書 | 方21 | 同 | 1 | 同 | 同 |
同 | 同 | 方15 | 同 | 1 | 同 | 医事課長 |
岐阜市民病院印 | 古印体 | 方33 | 同 | 1 | 文書一般用(賞状用) | 病院政策課長 |
同 | てん書 | 方21 | 同 | 1 | 文書一般用 | 同 |
岐阜市立看護専門学校印 | 同 | 方48 | 同 | 1 | 同 | 看護専門学校長 |
岐阜市立看護専門学校長印 | 古印体 | 方21 | 同 | 1 | 同 | 同 |
2 専用公印
名称 | 書体 | 寸法mm | 形状 | 個数 | 使用目的 | 公印保管責任者 |
出納専用岐阜市病院事業管理者印 | てん書 | 方21 | 正方形 | 1 | 企業出納員における所掌事務 | 企業出納員 |
契約専用岐阜市病院事業管理者印 | 同 | 方21 | 正方形 | 1 | 契約における所掌事務 | 契約課長 |


