○岐阜市病院事業行政財産の目的外使用に係る使用料に関する規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、岐阜市病院事業の用に供する行政財産を目的外に使用させる場合に徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、市長部局の例に準じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(使用料の減免)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) その他特に必要と認めるとき。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。