○岐阜市病院事業看護職員就職準備資金貸付規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第26号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業の助産師及び看護師(以下「看護職員」という。)として勤務しようとする者に対し、就職準備資金の貸付けを行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 就職準備資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第7条の規定による助産師及び看護師の免許取得者で看護職員として勤務しようとするもの
第3条 就職準備資金の貸付けを受ける者の数は、毎年度病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。
(就職準備資金の額)
第4条 就職準備資金の額は、20万円とする。
(就職準備資金の利息)
第5条 就職準備資金は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第6条 就職準備資金の貸付けを受けようとする者は、岐阜市病院事業看護職員就職準備資金貸付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 免許証の写し又は卒業見込証明書(第2条第2号に該当する者に限る。)
(3) 住民票(世帯全員)
(連帯保証人)
第8条 就職準備資金の貸付けを受ける者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
(就職準備資金の交付)
第9条 就職準備資金の交付は、貸付決定後速やかに行うものとする。
(借用証書)
第10条 就職準備資金の貸付けを受けた者は、速やかに岐阜市病院事業看護職員就職準備資金借用証書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 貸付けを受けた者が直ちに岐阜市病院事業職員(以下「職員」という。)とならなかったとき。
(2) 貸付けを受けた者が、看護職員となった後に死亡し、又は看護職員でなくなったとき。
(3) 貸付けを受けた者が、職員となった日から6日以内に看護職員とならなかったとき。
(就職準備資金の返還免除)
第12条 管理者は、貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸し付けた就職準備資金の返還債務の全部を免除する。
(1) 直ちに職員となり、かつ、引き続き看護職員として2年間在職したとき。
(2) 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
第13条 管理者は、貸付けを受けた者が、看護職員として引き続いて在職したときは、その全在職期間を24月で除して得た数値を貸し付けた就職準備資金の額に乗じて得た額の返還を免除する。この場合において、看護職員としての在職期間に1月未満の端数があるとき、又はその在職期間が1月に満たないときは、これを1月として計算する。
2 管理者は、貸付けを受けた者が、死亡その他やむを得ない事情により就職準備資金を返還することが困難であると認めるときは、就職準備資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(返還の猶予)
第16条 管理者は、貸付けを受けた者が職員として在職する場合又は災害、疾病その他やむを得ない理由により就職準備資金を返還することが困難であると認める場合には、その在職する期間又はその理由が継続する期間、就職準備資金の返還の債務の履行を猶予することができる。ただし、猶予期間は、3年を超えることができない。
(延滞利息)
第18条 就職準備資金の貸付けを受けた者は、就職準備資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還すべき日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に岐阜市民病院看護職員就職準備資金貸付規則(昭和50年岐阜市規則第17号)による修学資金の貸付けを受けている者については、この規程により貸付けを受けたものとみなす。






