○岐阜市病院事業職員被服貸与規程
平成31年4月1日
病院事業管理規程第34号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業職員(以下「職員」という。)に対して職務の執行上必要な作業服(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定め、もって職員の勤務条件及び業務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「所属長」とは、岐阜市病院事業処務規程(平成31年岐阜市病院事業管理規程第2号)第3条に規定する課又はそれに準ずるものの長をいう。
(貸与する被服等)
第3条 貸与する被服の品目、数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、別に定める。
2 被服の貸与期間は、貸与の日から起算する。
3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず貸与数量を増減し、又は被服を貸与しないことができる。
2 被貸与資格期日を過ぎて、新たに被服の貸与を必要とする職員となる者があるときは、所属長は、その都度前項の規定に準じて申請しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、速やかに被服を貸与する職員を決定し、その旨を所属長に通知しなければならない。
(着用の義務等)
第6条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、当該被服の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情により着用できないときは、この限りでない。
2 貸与職員は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を貸与期間中善良な管理者の注意をもって使用保管しなければならない。
(被服貸与簿等)
第7条 所属長は、被服貸与簿(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 所属長は、被服貸与受払簿(様式第3号)を作成し、被服の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 貸与職員が転任したときは、所属長は、速やかに被服貸与簿を転任先の所属長に送付するとともに、被服貸与受払簿を整理しなければならない。ただし、貸与職員が任命権者の異なる部局に転任したときは、この限りでない。
4 前項の規定により被服貸与簿の送付を受けた所属長は、転任に係る貸与職員の被服を確認するとともに、被服貸与簿を整理しなければならない。
(紛失等の届出等)
第8条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は汚損したときは、速やかに所属長に理由を明らかにして届け出なければならない。
2 所属長は、前項の届出があったときは、速やかに管理者に報告し、管理者は、必要に応じ被服を再貸与することができる。
3 故意又は重大な過失により、貸与被服を紛失し、又は汚損した者は、これを弁償しなければならない。
(無償給与等)
第9条 貸与期間を満了した貸与被服は、これを貸与職員に無償給与する。
2 貸与職員が任命権者の異なる部局に転任したとき又は退職し、若しくは死亡したときは、貸与被服の残存価格をもって払い下げるものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年病院事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員 | 品目 | 貸与数量 | 貸与期間(年) | 摘要 | |
清掃及び配膳に従事する職員 | 予防衣 | 2 | 1 | ||
白衣 | 2 | 1 | |||
ボイラー、営繕及び電気関係設備保守業務に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 1 | 貸与初年度のみ2着 |
作業服 上・下 | 冬 | 1 | 2 | ||
保育士 | トレーニングウェア | 上 | 1 | 3 | |
下 | 1 | 1 | |||
半袖体育服 | 1 | 1 | |||
調理業務に従事する職員 | 白衣 上・下 | 2 | 1 | ||
理学療法、作業療法及び視能訓練に従事する職員 | トレーニングウェア下 | 2 | 1 | ||
白衣上 | 2 | 1 | |||
靴 | 1 | 1 | |||
臨床検査業務に従事する職員 | 白衣 | 上 | 2 | 1 | |
下 | 2 | 1 | |||
靴 | 1 | 1 | |||
薬剤師、放射線技師、臨床心理士及び臨床工学技師 | 白衣 | 上 | 2 | 1 | |
下 | 2 | 1 | |||
靴 | 1 | 1 | |||
医師、栄養士及び歯科衛生士 | 白衣 | 2 | 1 | ||
靴 | 1 | 1 | |||
看護及び助産業務に従事する職員 | 看護衣 | 2 | 1 | 女子 | |
白衣 | 上 | 2 | 1 | ||
下 | 2 | 1 | |||
靴下 | 2 | 1 | |||
靴 | 1 | 1 | |||
看護専門学校に勤務する専任教員 | 制服 | 2 | 1 | ||
靴 | 1 | 1 | |||
靴下 | 2 | 1 | |||
乗用自動車運転手、守衛及び警備員 | 作業服(運転手、守衛又は警備員用) 上・下 | 夏 | 1 | 3 | |
冬 | 1 | 3 | |||
防寒服 | 1 | 5 | 守衛及び警備員 | ||
用務に従事する職員(男子) | 作業服 上・下 | 夏 | 1 | 1 | 作業ズボンのみ2本 |
冬 | 1 | 3 | |||
防寒服 | 1 | 5 | |||
用務に従事する職員(女子) | トレーニングウェア | 1 | 2 | ||
作業服 | 夏 | 1 | 2 | ||
防寒服 | 1 | 5 | |||
備考
1 夏服等は6月1日から9月30日まで、冬服等は10月1日から翌年5月31日までの間着用するものとする。
2 夏服は、原則として半袖とする。
3 作業服及び作業ズボンは、課長等以上の職にある職員に対し貸与しない。ただし、管理者が職務の内容により特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 課長等及びこれに相当する職以上の職にある職員並びに事務職員に対しては、被服を貸与しない。ただし、管理者が職務の内容により特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 退職年度にある職員に対しては、被服を貸与しない。


