○岐阜市犯罪被害者等支援条例

令和元年12月17日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成に向けた施策を総合的に推進し、もって市民が安全に安心して住み続けることができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 市内に住所を有する法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 被害 犯罪等による直接的な被害及び犯罪被害者等がその後に受ける、配慮を欠いた言動、中傷、報道等により正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害その他の二次的な被害(以下「二次的被害」という。)をいう。

(4) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人をいう。

(5) 事業者 市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。

(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われるものとする。

4 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないようにするとともに、個人情報の適正な取扱いを確保し、二次的被害の防止に最大限配慮しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を実施しなければならない。

2 市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪被害者等、識見を有する者、市民及び事業者並びに関係機関等から、犯罪被害者等の支援に関する意見、要望等を聴き、市の犯罪被害者等の支援のための施策に反映させるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次的被害を受けることがないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動において犯罪被害者等に二次的被害が生じることがないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る民事、刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

2 市は、前項の規定による相談、必要な情報の提供及び助言等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

3 前項の窓口の設置及び運用に当たっては、犯罪被害者等の利便性を確保するとともに、犯罪被害者等の秘密の保持、名誉の保全及び安全の確保に配慮しなければならない。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、支援金の支給その他の必要な支援を行うものとする。

(生活の安定)

第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等に対し、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 市は、犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関等と連携し、一時的な保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第11条 市は、犯罪被害者等が被害により従前の住居に居住することが困難となったときは、その居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第12条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援について、事業者の理解を深めるとともに、就業の支援その他の必要な支援を行うものとする。

(市民及び事業者の理解の増進)

第13条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏への配慮の重要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。

(人材の育成)

第14条 市は、犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するため、研修、意見の交換等を行うものとする。

(民間の団体に対する支援)

第15条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体等が適切かつ効果的にその活動を推進することができるよう、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第16条 市は、社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

岐阜市犯罪被害者等支援条例

令和元年12月17日 条例第40号

(令和2年1月1日施行)