○岐阜市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める期間の範囲内で職員の条件付採用の期間を延長することができる。

(1) 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数(以下「勤務日数」という。)が90日に満たない場合 条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で勤務日数が90日に達するまで

(2) 正式採用になるためには職務を遂行する能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別の事情がある場合 1年に至るまで

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第2号中「1年に至るまで」とあるのは「3月に至るまで(当該職員の任期を超える場合は、任期の満了まで)」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用になっている職員については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

岐阜市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年12月17日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
令和元年12月17日 規則第24号