○岐阜市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和元年12月17日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和元年岐阜市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例及びこの規則に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、書面により、自己啓発等休業をしようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した場合における号給の調整)

第7条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(在職期間から除算する期間の特例)

第8条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される職員の退職手当に関する条例(昭和26年岐阜市条例第15号。以下「退職手当条例」という。)第7条第4項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして任命権者が認めたものであること。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第7条第5項及び第8条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 退職手当条例第19条各項の規定により退職手当が支給されずに退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間

(6) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間

(7) 前各号に掲げる期間に準ずる期間

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自己啓発等休業の承認の申請手続の特例)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日までの間に自己啓発等休業をしようとする職員における第4条第1項の規定の適用については、同項中「1月前まで」とあるのは、「前日まで」とする。

(岐阜市事務決裁規則の一部改正)

3 岐阜市事務決裁規則(昭和46年岐阜市規則第32号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

画像

(令和4年規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岐阜市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和元年12月17日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)