○岐阜市庁舎会議室等使用料徴収条例

令和2年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可(以下「目的外使用の許可」という。)を受けてする庁舎の会議室等の使用につき徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 目的外使用の許可を受けて庁舎の会議室等を使用する者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を、市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 会議室 別表第1に定める額

(2) 多目的スペース 別表第2に定める額

(3) 広場及びテラス 別表第3に定める額

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岐阜市条例第76号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

会議室

区分

使用料

午前

午後

夜間

終日

第1研修室

2,970円

5,940円

2,970円

11,880円

第2研修室

1,980円

3,960円

1,980円

7,920円

備考 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは正午から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「終日」とは午前9時から午後9時までとする。

別表第2(第2条関係)

多目的スペース

区分

使用料

エントランスモール

1時間当たり1平方メートルにつき10円

市民交流スペース

展望スペース(15階)

展望スペース(17階)

備考 1平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り上げる。

別表第3(第2条関係)

広場及びテラス

使用目的

区分

使用料

(1) 行商等

(2) 写真撮影

(3) 映画撮影

(4) 興行

(5) 展示会等

(6) その他

広場(北側)

1件につき130円

写真機1台につき330円

1件につき13,400円

1平方メートルにつき70円

テラス(2階)

テラス(3階)

テラス(4階)

備考

1 使用期間は、1日を単位とする。

2 「写真撮影」及び「映画撮影」は、業として行うものをいう。

3 1平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り上げる。

岐阜市庁舎会議室等使用料徴収条例

令和2年3月30日 条例第14号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 財産管理
沿革情報
令和2年3月30日 条例第14号