○岐阜市庁舎会議室等使用料徴収条例
令和2年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可(以下「目的外使用の許可」という。)を受けてする庁舎の会議室等の使用につき徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議室 別表第1に定める額
(2) 多目的スペース 別表第2に定める額
(3) 広場及びテラス 別表第3に定める額
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第3条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岐阜市条例第76号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
会議室
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | |
第1研修室 | 2,970円 | 5,940円 | 2,970円 | 11,880円 |
第2研修室 | 1,980円 | 3,960円 | 1,980円 | 7,920円 |
備考 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは正午から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「終日」とは午前9時から午後9時までとする。
別表第2(第2条関係)
多目的スペース
区分 | 使用料 |
エントランスモール | 1時間当たり1平方メートルにつき10円 |
市民交流スペース | |
展望スペース(15階) | |
展望スペース(17階) |
備考 1平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り上げる。
別表第3(第2条関係)
広場及びテラス
使用目的 区分 | 使用料 | |||
(1) 行商等 | (2) 写真撮影 | (3) 映画撮影 (4) 興行 | (5) 展示会等 (6) その他 | |
広場(北側) | 1件につき130円 | 写真機1台につき330円 | 1件につき13,400円 | 1平方メートルにつき70円 |
テラス(2階) | ||||
テラス(3階) | ||||
テラス(4階) | ||||
備考
1 使用期間は、1日を単位とする。
2 「写真撮影」及び「映画撮影」は、業として行うものをいう。
3 1平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り上げる。