○岐阜市庁舎駐車場条例
令和2年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 庁舎への来庁者及び市民等の利便に供するため、岐阜市庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駐車場の位置は、岐阜市司町40番地1とする。
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、特別の理由がある場合は、供用時間を変更することができる。
(1) 1階 長さ5.00メートル以下、幅2.00メートル以下、高さ2.30メートル以下
(2) 2階以上 長さ5.00メートル以下、幅2.00メートル以下、高さ2.10メートル以下
(駐車料金)
第5条 駐車料金の額は、30分までごとに100円とする。
(駐車料金の徴収等)
第6条 駐車料金は、自動車が駐車場を出場する際に徴収する。
2 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(駐車料金の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車の拒否等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車の駐車を拒否し、又は駐車場からの退場を命ずることができる。
(1) 発火性又は引火性の物品その他危険な物品を積載している場合
(2) 区画線を越える荷物を積載している場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認める場合
(禁止行為)
第9条 何人も駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備等又は他人の自動車を汚損し、又は毀損すること。
(3) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。
(4) 火災、爆発その他危険を生じるおそれがある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をする者に対して、駐車場への入場を拒絶し、又は駐車場からの退場を命ずることができる。
(供用の休止)
第10条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 何人も駐車場の施設、設備等を汚損し、毀損し、又は滅失させたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第12条 市は、駐車場において発生した盗難、事故等による損害、不可抗力による損害その他市の責めに帰することができない事由により生じた損害については、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第8号で令和3年4月1日から施行)