○中山道加納宿まちづくり交流センター条例

令和2年3月30日

条例第23号

(設置)

第1条 加納宿を中心とした中山道の沿道の歴史及び文化の継承を図り、地域住民との協働によるまちづくり活動の場を提供することにより、地域住民相互の交流を促進し、もって地域の活性化に寄与するため、中山道加納宿まちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流センターの位置は、岐阜市加納本町一丁目16番地1とする。

(開館時間等)

第3条 交流センターの開館時間及び使用時間並びに休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 加納宿を中心とした中山道の沿道の歴史及び文化の継承に関すること。

(2) 地域のまちづくり活動の促進に関すること。

(3) 中山道の沿道を散策する来訪者のにぎわいの創出の場を提供すること。

(4) 地域交流の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(使用の許可)

第5条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的で会議室を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれか又は前条の規定に該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、会議室を使用する場合は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用許可を受けた会議室の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第11条 交流センターを利用する者は、交流センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第12条 市長は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他交流センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第13条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の会議室に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第90号で令和2年10月14日から施行)

(準備行為)

2 第5条の規定による使用許可及び第9条に規定する使用料の納入に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

区分

使用料

会議室(1室につき)

1時間につき 240円

備考 入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の使用料は、この表に定める使用料とする。

中山道加納宿まちづくり交流センター条例

令和2年3月30日 条例第23号

(令和2年10月14日施行)