○岐阜市文化芸術推進審議会規則

令和2年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市文化芸術推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 文化芸術に関する活動を行う団体が推薦する者

(3) 公募に応じた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部文化芸術課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市文化芸術推進審議会規則

令和2年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第1章の2 附属機関
沿革情報
令和2年3月30日 規則第8号