○岐阜市歴史博物館資料評価委員会規則
令和2年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市歴史博物館資料評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、購入する資料の審査については、出席委員全員の同意で決するものとする。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己の利害に関係のある事件の議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部歴史博物館において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。