○岐阜市スポーツ推進計画検討委員会規則

令和2年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市スポーツ推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体等が推薦する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募に応じた者

(5) 教育委員会の所管に属する学校の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市スポーツ推進計画検討委員会規則

令和2年3月30日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第1章の2 附属機関
沿革情報
令和2年3月30日 規則第16号