○岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則
令和2年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年岐阜市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、改正条例第3条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更も含む。)を岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号。以下「給与規則」という。)第27条第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4項の職員たる要件に具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第4条 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(給与規則の準用)
第5条 給与規則第26条から第30条まで(第29条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、給与規則第26条第1項中「新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年岐阜市条例第29号)附則第4項の規定による住居手当を受けている職員は、その住居、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。」とあるのは「届け出なければならない。」と、給与規則第27条第1項中「決定し、又は改定しなければならない。」とあるのは「改定しなければならない。」と、同条第2項中「前項」とあるのは、「岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年岐阜市規則第22号)第3条又は前項」と、給与規則第29条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。」とあるのは「改定する。」と読み替えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。