○岐阜市職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項若しくは第26条の6第7項第2号又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用並びに臨時的任用をされる職員(以下「臨時職員」という。)の給料及び休暇に関し、法令、条例及びその他の規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時職員を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するまでの間、当該職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(4) 職員が法第28条第2項第1号の規定により休職することで当該職の欠員が生じた場合において、当該職員が、当分の間、休職することが予想されるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 任命権者は、職員の配置換えその他の方法により職員の業務を処理することが困難であると認める場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時職員を任用することができる。

(1) 職員が法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をすることにより当該職員の業務を処理することが困難となった場合

(2) 職員が女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項に規定する産前産後の期間中であり、又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業をすることにより当該職員の業務を処理することが困難となった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(給料の特例)

第3条 岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)第32条第1項ただし書の規定により、臨時職員の学歴及び免許並びに経験年数を考慮して得られた号給(以下「学歴等号給」という。)同項の基準により得られた号給を下回る臨時職員にあっては、学歴等号給により決定した額を給料月額とする。

(休暇の特例)

第4条 臨時職員に係る勤務時間規則第8条の3第1項及び別表第1の規定の適用については、同項第1号中「当該年度における在職期間」とあり、同表中「在職期間」とあるのは、「任期」と読み替えるものとする。この場合において、任期が満了した後、引き続き臨時的任用を更新された臨時職員については、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

2 臨時職員の病気休暇の期間は、次の各号に掲げる任期(臨時的任用を更新された場合にあっては、更新された任期)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数の範囲内の期間とする。この場合において、臨時的任用を更新された臨時職員の病気休暇については、最初の任期においてとらなかった病気休暇の日数を限度として、更新された任期に繰り越すことができる。

(1) 3月に達するまでの期間 2日の範囲内の期間

(2) 3月を超え6月に達するまでの期間 4日の範囲内の期間

(3) 6月を超え9月に達するまでの期間 6日の範囲内の期間

(4) 9月を超え1年に達するまでの期間 8日の範囲内の期間

3 臨時職員の夏季休暇の期間については、夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に当該休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる臨時職員にあっては、6月から10月までの期間。以下この項において同じ。)内における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数の範囲内の期間とする。この場合において、7月から9月までの期間内に任期が満了した後、引き続き臨時的任用を更新された臨時職員については、当該任期の満了がなかったものとして取り扱うものとする。

(1) 1月に達するまでの期間 1日の範囲内の期間

(2) 1月を超え2月に達するまでの期間 2日の範囲内の期間

(3) 2月を超え3月に達するまでの期間 4日の範囲内の期間

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月30日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第23号
令和6年3月31日 規則第17号