○社会教育法第8条の2の規定に基づき教育委員会の意見を聴かなければならない事務を定める規則

令和2年3月30日

規則第66号

社会教育法(昭和24年法律第207号)第8条の2の規定に基づき教育委員会の意見を聴かなければならない事務は、岐阜市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和2年岐阜市条例第36号)第1号に規定する施設における教育活動と密接な関連を有する事務とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

社会教育法第8条の2の規定に基づき教育委員会の意見を聴かなければならない事務を定める規則

令和2年3月30日 規則第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月30日 規則第66号