○岐阜市立図書館条例施行規則
令和2年3月30日
規則第68号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 図書館資料の利用
第1節 図書館資料(第5条・第6条)
第2節 図書館資料の館内利用(第7条―第9条)
第3節 図書館資料の貸出し(第10条―第13条の2)
第3章 図書館協議会(第14条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市立図書館条例(昭和33年岐阜市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 岐阜市立中央図書館(以下「中央図書館」という。) 午前9時から午後8時まで
(2) 分館 午前9時から午後9時まで
(3) 図書室 午前9時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(1) 各月の最終の火曜日(次号の休館日と重なった場合は、当該火曜日の属する週の直前の週の火曜日)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(中央図書館にあっては12月31日から翌年の1月3日まで、分館及び図書室にあっては12月29日から翌年の1月3日までとする。)
(3) 月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(4) 祝日法による休日の翌日。ただし、日曜日、土曜日又は祝日法による休日(以下「休日等」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する休日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に図書館を休館し、又は休館日を変更することができる。
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ図書館の掲示場に掲示するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、条例、この規則及び館長が別に定める事項を遵守し、図書館を適正に利用するとともに、正当な理由なく他の利用者の利用を妨げることのないように配慮するものとする。
第2章 図書館資料の利用
第1節 図書館資料
(汚損等の禁止)
第5条 図書館資料は、これを汚損し、廃棄し、若しくは譲渡し、又は第10条第2号に掲げる団体が利用する場合にあっては、当該団体の構成員以外の者に貸与してはならない。
(寄贈及び寄託)
第6条 館長は、図書館において公衆の利用に供することを目的とした資料の寄贈又は寄託の申出を受けたときは、条件を付してこれを受贈し、又は受託することができる。
2 寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。
3 受託した図書館資料は、寄託者が認めた場合を除き、貸出しをしないものとする。
4 市は、受託した図書館資料が避けることのできない事故、災害その他市の責めに帰すべき事由以外の事由により汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害の賠償の責めを負わないものとする。
第2節 図書館資料の館内利用
(館内閲覧)
第7条 館内において図書館資料を閲覧しようとするものは、館長が指定する場所において、係員の指示に従い閲覧しなければならない。
(特別閲覧席)
第8条 中央図書館においては、前条の規定による閲覧は、次に掲げる特別閲覧席において行うことができる。
(1) 研究のへや
(2) みる・きくシート
(3) インターネット席
(4) みんなで学ぶへや
(5) 持ち込みパソコン席
(6) 学習専用席
(7) つながる読書のへや
(複写)
第9条 図書館資料の複写をしようとするものは、館長に申し出なければならない。
2 館長は、複写により図書館資料が損傷するおそれがある場合その他複写することが不適当と認める事情がある場合を除き、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により複写を承認することができる。
3 複写に要する費用は、図書館資料の複写をするものの負担とし、その額は、実費とする。
第3節 図書館資料の貸出し
(貸出し)
第10条 図書館資料(電子書籍を除く。以下この節において同じ。)の貸出しを受けることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる個人
ア 県内に住所を有する者
イ 市内に在勤し、又は在学する者
(2) 次に掲げる団体
ア 市内に事務所又は事業所を有する団体
イ アに掲げるもののほか、特定の活動目的を有し、かつ、5人以上で構成され、その代表者が市内に住所を有する団体のうち、館長が適当と認めるもの(親族のみで構成するものを除く。)
(利用カード)
第11条 図書館資料の貸出しを受けようとするものは、あらかじめ岐阜市立図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
3 利用カードの有効期間は、利用カードを交付した日から起算して5年とする。
4 第2項の規定は、利用カードの更新の申出に準用する。
5 利用カードの有効期間の満了の日前にその更新の申出をした場合における当該利用カードの有効期間は、当該更新の申出をした日から起算して5年とする。
6 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は他人から譲り受け、若しくは借用してはならない。
7 館長は、利用カードの交付を受けたものが前項の規定に反し市に損害を与えた場合は、利用カードの利用を停止することができる。
8 利用カードの交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所又は所在地その他利用カードの申込みの内容に変更を生じたとき。
(2) 前条各号に掲げるものに該当しなくなったとき。
(3) 利用カードを紛失したとき。
(4) 利用カードを破損したとき。
(個人貸出し及び団体貸出し)
第12条 図書館資料の貸出しを受けようとするもの(以下「貸出申込者」という。)は、図書館資料とともに利用カードを提示し、館長に当該図書館資料の貸出しを申し込まなければならない。
(1) 個人 視聴覚資料3点及び視聴覚資料以外の図書館資料10点
(2) 団体 視聴覚資料以外の図書館資料100点(第10条第2号イに掲げる団体にあっては、30点)
(1) 貸出申込者が図書館資料の返却を延滞していること。
(2) 図書館資料について、貸出申込者以外のものが先行して貸出しの申込みの予約をしていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸出しによって図書館の管理に支障を来すおそれがあること。
(1) 個人 図書館資料の貸出しの日から起算して15日
(2) 団体 図書館資料の貸出しの日から起算して30日
5 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する貸出期間を短縮し、又は貸出中の図書館資料を返却させることができる。
6 館長は、貸出しを受けたものが図書館資料の返却を怠り、又は返却の督促に応じない場合は、それ以後の図書館資料の貸出しを禁止し、又は制限することができる。
(郵送貸出し)
第13条 市内に住所を有する者であって、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2各号に掲げるものと同程度の身体上の障害がある者その他館長が適当と認めた者は、郵送により図書館資料の貸出し(以下「郵送貸出し」という。)を受けることができる。
2 郵送貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館長に申し出て、その承認を受けるものとする。
3 郵送貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書館資料を郵送により返却するものとする。
4 郵送貸出しの期間は、前条第4項第1号の規定にかかわらず、郵送に要する期間を含めて30日以内とする。
5 郵送貸出しに要する費用は、市が負担する。
(電子書籍の貸出し)
第13条の2 電子書籍の貸出しについては、別に定める。
第3章 図書館協議会
(会長及び副会長)
第14条 条例第6条第1項に規定する岐阜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第16条 協議会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。
3 前2条の規定は、部会について準用する。
4 協議会は、その議決により、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、市民協働推進部図書館において処理する。
第4章 雑則
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。