○岐阜市歴史博物館条例施行規則
令和2年3月30日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市歴史博物館条例(昭和60年岐阜市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 歴史博物館(以下「博物館」という。)は、条例第3条に規定する事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 条例第3条に規定する博物館資料(以下「資料」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、公開すること。
(2) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(4) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査及び研究の報告書等の作成及び頒布をすること。
(5) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催を援助すること。
(6) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
(7) 他の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第31条第2項に規定する指定施設その他これらに類する施設と緊密に連絡及び協力をして、情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。
(8) 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 祝日法による休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は祝日法による休日(以下「土曜日等」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する土曜日等でない日とする。
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。この場合において、館長は、その旨をあらかじめ市長に報告するとともに、博物館の掲示板に掲示するものとする。
(開館時間)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間及び入館時間を変更することができる。この場合において、館長は、その旨をあらかじめ市長に報告するとともに、博物館の掲示板に掲示するものとする。
(観覧料の徴収)
第5条 観覧料は、観覧券(様式第1号)の発行により徴収する。ただし、特別展示の観覧料は、その都度市長が定める観覧券の発行により徴収する。
(観覧料の減免等)
第6条 条例第6条の規定により、観覧料を減免することができるときは、次のとおりとする。
(1) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校(以下「学校等」という。)の児童又は生徒が教育活動の一環として観覧するとき。
(2) 学校等の児童又は生徒で市内に居住するものが観覧するとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(3) 市外に所在する学校教育法の規定に基づき設置された特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の児童又は生徒が教育活動の一環として観覧するとき。
(4) 市外に所在する学校等(特別支援学校を除く。)の児童又は生徒20人未満が教育活動の一環として観覧するとき。
(5) 学校等、学校教育法の規定に基づき設置された幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置された児童福祉施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき設置された認定こども園の職員が教育活動又は保育活動の一環として観覧するとき。
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が観覧するとき。
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が観覧するとき。
(8) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けた者が観覧するとき。
(9) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けた者が観覧するとき。
(11) 市内に居住する70歳以上の者が常設展示を観覧するとき。
(12) 特別展示の開催期間中に特別展示を観覧した者が常設展示を観覧するとき。
(13) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日に中学生以下の者が観覧するとき。
(14) 前号に規定する場合において、中学生以下の者に同伴する家族が常設展示を観覧するとき。
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
2 観覧料の減免額は、次のとおりとする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、岐阜市歴史博物館観覧料減免申請書の提出を省略することができる。
(観覧料の返還)
第8条 条例第5条第2項に規定する特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。
(1) 災害その他入館しようとする者の責めに帰すことのできない理由により入館できないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(優待券等)
第9条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。
(特別利用の許可申請等)
第10条 条例第7条第1項の規定により展示室等を使用する場合は、博物館の事業にふさわしいものとする。
4 特別利用は、博物館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、他の博物館、図書館、研究所その他市長が適当と認めるものは、資料の博物館外への貸出しを受けることができる。
6 前項の規定による博物館外への貸出しを受けようとするものは、あらかじめ特別利用申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
7 市長は、前項の規定により許可したときは、特別利用許可書を交付するものとする。
(特別利用の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料が展示されているとき。
(3) 寄託された資料で寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 著作権者がある資料でその者の同意を得ていないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別利用をすることを不適当と認めるとき。
2 資料の博物館外への貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、博物館の都合により必要があるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
4 市長は、特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、当該許可を取り消し、利用を停止し、又は資料の返還を命ずることができる。
(入館者の遵守事項)
第12条 入館者は、入館に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示された資料に触れないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第13条 入館者は、博物館において物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(協議会の会長及び副会長)
第14条 条例第13条に規定する岐阜市歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第16条 協議会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。
3 前2条の規定は、部会について準用する。
4 協議会は、その議決により、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部歴史博物館において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の観覧料の減免について適用し、同日前の観覧料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。