○岐阜市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年3月30日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 地域住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館、地域スポーツ団体等の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) 市又は教育委員会の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、100人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を免職することができる。

(服務)

第5条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則等に従わなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年3月30日 規則第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第4章 保健体育
沿革情報
令和2年3月30日 規則第76号