○岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

病院事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年岐阜市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、岐阜市病院事業の企業職員(以下「企業職員」という。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるもの(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 この規程において「給与」とは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)である企業職員(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)である企業職員(以下「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用企業職員の給料等)

第3条 フルタイム会計年度任用企業職員の給料月額は、市長部局のフルタイム会計年度任用職員の例により決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、市長部局のフルタイム会計年度任用職員の例によることが適当でないと認めるときは、予算の範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する額とする。

(フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当及び宿日直手当)

第4条 フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当及び宿日直手当については、常時勤務を要する企業職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用企業職員の退職手当)

第5条 条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員の退職手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用企業職員の勤務1時間当たりの給与額)

第6条 フルタイム会計年度任用企業職員の勤務1時間当たりの給与額については、常勤職員の例により算出した額とする。

(パートタイム会計年度任用企業職員の給料)

第7条 パートタイム会計年度任用企業職員の給料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員が採用されたときの給料額は、同表の1号給に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の初日に別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員として採用されたときの給料額は、その者が、前年度の末日まで当該パートタイム会計年度任用企業職員の職務と同種の職務を行うパートタイム会計年度任用企業職員として採用されていた場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、同日にその者が受けていた号給の1号給上位の号給(1号給上位の号給が存在しない場合は、同日にその者が受けていた号給)に定める額とする。

(1) 勤務成績が標準以上の場合

(2) 採用された年度の前年度に10月以上在職していた場合

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、別表第1に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員の給料額について、特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

(パートタイム会計年度任用企業職員の通勤手当)

第8条 パートタイム会計年度任用企業職員の通勤手当については、常勤職員の例により、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用企業職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 月額をもって給料を定めるパートタイム会計年度任用企業職員 常勤職員の例により算出した額。ただし、職務の内容を考慮し、これによることが適当でないときは、予算の範囲内で管理者が定める額

(2) 月額以外の方法をもって給料を定めるパートタイム会計年度任用企業職員 職務の内容を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める額

2 前項第1号の規定により常勤職員の例により通勤手当を支給する場合において、採用された月の初日から採用された日の前日までが次に掲げる日に該当するときは、採用された日を月の初日とみなす。

(2) 管理者が、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認め、勤務時間を割り振らない日

(パートタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当)

第9条 前条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用企業職員の超過勤務手当)

第10条 正規の勤務時間(管理者によりその職について割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)が定められているパートタイム会計年度任用企業職員が、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給料額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務(次号に該当する場合を除く。) 100分の135

(3) 第1号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間と前号に掲げる勤務(正規の勤務時間が割り振られていない日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間の合計が1月について60時間を超えた場合のその超えてした勤務 100分の150

(パートタイム会計年度任用企業職員の休日給)

第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(管理者により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用企業職員以外のパートタイム会計年度任用企業職員にあっては、当該休日が管理者により定められた週休日に当たるときは、次の各号のいずれかに掲げる日。以下この条において「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、常勤職員の例により休日給を支給する。

(1) 次号に掲げる日を除き、管理者により定められた週休日に当たる休日の直後の勤務日等(管理者により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は年末年始の休日に当たる場合は、これらの休日の直後の勤務日)

(2) パートタイム会計年度任用企業職員の勤務時間の割振りの事情により管理者が必要と認めた場合は、その承認する日

(パートタイム会計年度任用企業職員の夜勤手当及び宿日直手当)

第12条 パートタイム会計年度任用企業職員の夜勤手当及び宿日直手当は、常勤職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給の例)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用企業職員の給与の支給は、市長部局のパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給の例による。

(市長部局の例)

第14条 第2条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与の種類、支給額及びその方法等は、市長部局の会計年度任用職員の例による。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に会計年度任用企業職員として採用された者が、同日前において地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用企業職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用企業職員であった期間とみなして、この規程の規定を適用するものとする。

(令和3年病院事業管理規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年病院事業管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の同規程の規定は同年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第7号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年病院事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年2月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年病院事業管理規程第14号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年病院事業管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和7年病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年病院事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和8年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)


区分

号給

支給区分

給料額

1

嘱託医師A

1

月額

316,300円

2

嘱託医師B

1

月額

237,300円

3

臨床心理

1

月額

204,900円

2

月額

206,800円

3

月額

208,600円

4

視能訓練

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

5

歯科衛生

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

6

理学療法

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

7

放射線

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

8

臨床検査

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

9

薬剤

1

月額

204,900円

2

月額

206,800円

3

月額

208,600円

10

管理栄養

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

11

給食調理

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

12

看護(正看)

1

月額

207,600円

2

月額

209,500円

3

月額

211,500円

13

看護(准看)

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

14

看護助手

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

15

介護福祉

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

16

医療ソーシャルワーカー

1

月額

190,100円

2

月額

191,700円

3

月額

193,200円

17

地域連携パスコーディネーター(看護)

1

月額

207,600円

2

月額

209,500円

3

月額

211,500円

18

相談警備等

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

19

電話交換

1

月額

171,100円

2

月額

174,400円

3

月額

177,300円

20

調達アドバイザー

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

21

医療費収納

1

月額

53,100円

22

保健

1

月額

210,000円

2

月額

212,200円

3

月額

214,400円

23

患者総合支援センター相談(看護)

1

月額

207,600円

2

月額

209,500円

3

月額

211,500円

24

事務・作業補助

1

月額

143,100円

25

事務・作業補佐

1

月額

144,100円

26

看護助手補助

1

月額

143,100円

27

看護助手補佐

1

月額

144,100円

28

通訳

1

月額

201,900円

2

月額

202,600円

3

月額

203,300円

29

看護専門学校非常勤講師

1

時間額

5,560円

30

カウンセラー(看護専門学校)

1

時間額

5,560円

31

上記以外の職種

1

月額

181,300円

2

月額

184,200円

3

月額

186,700円

別表第2(第7条関係)


区分

支給区分

給料額

1

事務補助

時間額

1,150円

2

清掃員、作業員及び調理員

時間額

1,150円

3

保育士

時間額

1,270円

4

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び視能訓練士

時間額

1,380円

5

看護師

時間額

1,720円

6

准看護師

時間額

1,500円

7

保健師

時間額

1,530円

8

看護助手

時間額

1,240円以内で管理者が定める額

9

看護助手(介助あり)

時間額

1,280円以内で管理者が定める額

10

患者総合支援センター受付事務及び人間ドック受付事務

時間額

1,200円

11

医師事務補助

時間額

1,260円

12

病棟クラーク

時間額

1,250円

13

精神保健福祉相談員

時間額

1,620円

14

専任教員及び実習指導教員(看護)

時間額

1,530円

15

医療ソーシャルワーカー

時間額

1,380円

16

上記以外の職種

職務の内容に応じ、常勤職員との給与との権衡を考慮し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で管理者が定める額

(1) 時間額 9,000円

(2) 日額 28,000円

(3) 月額 950,000円

(4) 年額 300,000円

(5) 回数額 10,000円

岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第20類 病院事業/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和3年3月30日 病院事業管理規程第7号
令和4年3月18日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第12号
令和4年12月20日 病院事業管理規程第16号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第2号
令和5年4月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年12月20日 病院事業管理規程第12号
令和6年3月27日 病院事業管理規程第5号
令和6年9月27日 病院事業管理規程第14号
令和6年12月17日 病院事業管理規程第16号
令和7年3月28日 病院事業管理規程第6号
令和7年12月15日 病院事業管理規程第8号
令和8年3月27日 病院事業管理規程第3号