○岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年岐阜市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、岐阜市病院事業の企業職員(以下「企業職員」という。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるもの(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 この規程において「給与」とは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)である企業職員(以下「フルタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)である企業職員(以下「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用企業職員の給料等)
第3条 フルタイム会計年度任用企業職員の給料月額は、市長部局のフルタイム会計年度任用職員の例により決定する額とする。ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等により、市長部局のフルタイム会計年度任用職員の例によることが適当でないと認めるときは、予算の範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する額とする。
(フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当及び宿日直手当)
第4条 フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当及び宿日直手当については、常時勤務を要する企業職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の退職手当)
第5条 条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員の退職手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の勤務1時間当たりの給与額)
第6条 フルタイム会計年度任用企業職員の勤務1時間当たりの給与額については、常勤職員の例により算出した額とする。
(1) 勤務成績が標準以上の場合
(2) 採用された年度の前年度に10月以上在職していた場合
(1) 月額をもって給料を定めるパートタイム会計年度任用企業職員 常勤職員の例により算出した額。ただし、職務の内容を考慮し、これによることが適当でないときは、予算の範囲内で管理者が定める額
(2) 月額以外の方法をもって給料を定めるパートタイム会計年度任用企業職員 職務の内容を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める額
2 前項第1号の規定により常勤職員の例により通勤手当を支給する場合において、採用された月の初日から採用された日の前日までが次に掲げる日に該当するときは、採用された日を月の初日とみなす。
(1) 岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条に定める休日
(2) 管理者が、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認め、勤務時間を割り振らない日
(パートタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当)
第9条 前条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当について準用する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125(正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100)
(パートタイム会計年度任用企業職員の休日給)
第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(管理者により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用企業職員以外のパートタイム会計年度任用企業職員にあっては、当該休日が管理者により定められた週休日に当たるときは、次の各号のいずれかに掲げる日。以下この条において「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用企業職員には、常勤職員の例により休日給を支給する。
(1) 次号に掲げる日を除き、管理者により定められた週休日に当たる休日の直後の勤務日等(管理者により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は年末年始の休日に当たる場合は、これらの休日の直後の勤務日)
(2) パートタイム会計年度任用企業職員の勤務時間の割振りの事情により管理者が必要と認めた場合は、その承認する日
(パートタイム会計年度任用企業職員の夜勤手当及び宿日直手当)
第12条 パートタイム会計年度任用企業職員の夜勤手当及び宿日直手当は、常勤職員の例により支給する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以後に会計年度任用企業職員として採用された者が、同日前において地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員として採用され、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されて当該会計年度任用企業職員の職務と同様の職務を行った期間については、当該期間を会計年度任用企業職員であった期間とみなして、この規程の規定を適用するものとする。
附則(令和3年病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和4年病院事業管理規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の同規程の規定は同年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第2条の規定による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年病院事業管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年2月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年病院事業管理規程第14号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年病院事業管理規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和7年病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年病院事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の岐阜市病院事業会計年度任用企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和8年病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 号給 | 支給区分 | 給料額 | |
1 | 嘱託医師A | 1 | 月額 | 316,300円 |
2 | 嘱託医師B | 1 | 月額 | 237,300円 |
3 | 臨床心理 | 1 | 月額 | 204,900円 |
2 | 月額 | 206,800円 | ||
3 | 月額 | 208,600円 | ||
4 | 視能訓練 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
5 | 歯科衛生 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
6 | 理学療法 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
7 | 放射線 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
8 | 臨床検査 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
9 | 薬剤 | 1 | 月額 | 204,900円 |
2 | 月額 | 206,800円 | ||
3 | 月額 | 208,600円 | ||
10 | 管理栄養 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
11 | 給食調理 | 1 | 月額 | 171,100円 |
2 | 月額 | 174,400円 | ||
3 | 月額 | 177,300円 | ||
12 | 看護(正看) | 1 | 月額 | 207,600円 |
2 | 月額 | 209,500円 | ||
3 | 月額 | 211,500円 | ||
13 | 看護(准看) | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
14 | 看護助手 | 1 | 月額 | 171,100円 |
2 | 月額 | 174,400円 | ||
3 | 月額 | 177,300円 | ||
15 | 介護福祉 | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
16 | 医療ソーシャルワーカー | 1 | 月額 | 190,100円 |
2 | 月額 | 191,700円 | ||
3 | 月額 | 193,200円 | ||
17 | 地域連携パスコーディネーター(看護) | 1 | 月額 | 207,600円 |
2 | 月額 | 209,500円 | ||
3 | 月額 | 211,500円 | ||
18 | 相談警備等 | 1 | 月額 | 201,900円 |
2 | 月額 | 202,600円 | ||
3 | 月額 | 203,300円 | ||
19 | 電話交換 | 1 | 月額 | 171,100円 |
2 | 月額 | 174,400円 | ||
3 | 月額 | 177,300円 | ||
20 | 調達アドバイザー | 1 | 月額 | 201,900円 |
2 | 月額 | 202,600円 | ||
3 | 月額 | 203,300円 | ||
21 | 医療費収納 | 1 | 月額 | 53,100円 |
22 | 保健 | 1 | 月額 | 210,000円 |
2 | 月額 | 212,200円 | ||
3 | 月額 | 214,400円 | ||
23 | 患者総合支援センター相談(看護) | 1 | 月額 | 207,600円 |
2 | 月額 | 209,500円 | ||
3 | 月額 | 211,500円 | ||
24 | 事務・作業補助 | 1 | 月額 | 143,100円 |
25 | 事務・作業補佐 | 1 | 月額 | 144,100円 |
26 | 看護助手補助 | 1 | 月額 | 143,100円 |
27 | 看護助手補佐 | 1 | 月額 | 144,100円 |
28 | 通訳 | 1 | 月額 | 201,900円 |
2 | 月額 | 202,600円 | ||
3 | 月額 | 203,300円 | ||
29 | 看護専門学校非常勤講師 | 1 | 時間額 | 5,560円 |
30 | カウンセラー(看護専門学校) | 1 | 時間額 | 5,560円 |
31 | 上記以外の職種 | 1 | 月額 | 181,300円 |
2 | 月額 | 184,200円 | ||
3 | 月額 | 186,700円 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 支給区分 | 給料額 | |
1 | 事務補助 | 時間額 | 1,150円 |
2 | 清掃員、作業員及び調理員 | 時間額 | 1,150円 |
3 | 保育士 | 時間額 | 1,270円 |
4 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び視能訓練士 | 時間額 | 1,380円 |
5 | 看護師 | 時間額 | 1,720円 |
6 | 准看護師 | 時間額 | 1,500円 |
7 | 保健師 | 時間額 | 1,530円 |
8 | 看護助手 | 時間額 | 1,240円以内で管理者が定める額 |
9 | 看護助手(介助あり) | 時間額 | 1,280円以内で管理者が定める額 |
10 | 患者総合支援センター受付事務及び人間ドック受付事務 | 時間額 | 1,200円 |
11 | 医師事務補助 | 時間額 | 1,260円 |
12 | 病棟クラーク | 時間額 | 1,250円 |
13 | 精神保健福祉相談員 | 時間額 | 1,620円 |
14 | 専任教員及び実習指導教員(看護) | 時間額 | 1,530円 |
15 | 医療ソーシャルワーカー | 時間額 | 1,380円 |
16 | 上記以外の職種 | 職務の内容に応じ、常勤職員との給与との権衡を考慮し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で管理者が定める額 (1) 時間額 9,000円 (2) 日額 28,000円 (3) 月額 950,000円 (4) 年額 300,000円 (5) 回数額 10,000円 | |