○岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例

令和3年3月30日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における客引き行為等の禁止等に関し必要な事項を定めることにより、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができる環境を確保し、もって安心・安全で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 客引き行為等 公共の場所において行われる次に掲げる行為をいう。

 客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為をいう。

 客待ち行為 次に掲げる行為

(ア) 客引き行為をする目的で、その相手方となるべき者を待つ行為

(イ) 客となろうとする者から声をかけられる目的で、うろつき、又はとどまる行為(他人の通行を妨げるものに限る。)

 勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するよう勧誘する行為をいう。

 勧誘待ち行為 次に掲げる行為

(ア) 勧誘行為をする目的で、その相手方となるべき者を待つ行為

(イ) 役務に従事しようとする者から声をかけられる目的で、うろつき、又はとどまる行為(他人の通行を妨げるものに限る。)

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者等 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う者(以下「事業者」という。)又はその従業者をいう。

(5) 地域団体 第7条第1項に規定する禁止区域を主な活動区域とする自治会、商店街振興組合その他の地域活動を行う団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、客引き行為等の禁止等に関する施策を推進するものとする。

2 市は、市民等及び事業者等に対し、客引き行為等の禁止等に関する意識の啓発等に努めるものとする。

3 市は、客引き行為等の禁止等に関する地域団体の自主的な活動に対し、必要な支援を行うものとする。

4 市は、客引き行為等の禁止等に関する施策の推進に当たっては、警察、地域団体、学校その他関係機関及び関係団体と連携を図り、必要な協力を求めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市が推進する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、客引き行為等を行い、又は行わせるに当たっては、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができるよう努めなければならない。

2 事業者等は、市が推進する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力しなければならない。

3 事業者は、その従業者に対し、客引き行為等の禁止等に関する指導、監督等を行うよう努めなければならない。

(地域団体の責務)

第6条 地域団体は、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進するよう努めるものとする。

(禁止区域の指定等)

第7条 市長は、市民等が公共の場所を安全かつ快適に通行し、又は利用することができる環境を確保するため特に必要があると認める区域を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項に規定する禁止区域を指定(以下この条において「禁止区域の指定」という。)しようとするときは、あらかじめ、警察、地域団体その他関係機関及び関係団体並びに禁止区域の指定をしようとする区域の周辺の住民の意見を聴かなければならない。

3 市長は、禁止区域の指定をしたときは、規則で定める事項を告示するとともに、市民等及び事業者等への周知を図るために必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。

(禁止区域における客引き行為等の禁止)

第8条 何人も、禁止区域において客引き行為等を行い、又は行わせてはならない。

2 事業者等は、何人に対しても、金銭その他の財産上の利益を供与し、若しくは供与することを約束して、禁止区域において、客引き行為等を行う者を利用し、又はその関係する者から紹介を受けた客若しくは役務に従事する者を店舗、営業所、事務所等(以下「店舗等」という。)に立ち入らせ、若しくは立ち入らせようとしてはならない。

(指導及び勧告)

第9条 市長は、前条の規定に違反する行為(第19条を除き、以下「違反行為」という。)をしていると認められる者に対し、当該行為を中止するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定により指導を受けた者が更に違反行為をしていると認めるときは、その者に対し、当該行為を中止するよう勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

(立入調査等)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、違反行為をした者若しくは行わせた者又はこれらの疑いがある者その他関係者(以下「違反行為者等」という。)に対し、質問し、又は報告を求めることができる。

2 市長は、その職員をして、違反行為者等に対し質問させ、又は違反行為者等の店舗等その他違反行為に関係のある場所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させることができる。

3 前項の規定により質問又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、違反行為者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、店舗等の名称及び所在地、公表の原因となる事実その他必要と認める事項を公表することができる。

(1) 第10条の規定による命令に違反した者

(2) 前条第1項又は第2項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の陳述があったときは、第1項の規定による公表の際、当該意見の内容を併せて公表しなければならない。

(土地等の提供者への通知)

第13条 市長は、前条第1項の規定による公表をしたときは、当該公表がされた者の事業の用に供されている土地又は建物の所有者又は管理者に対し、当該公表の内容を通知することができる。

(関係機関等への情報提供)

第14条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察、地域団体、学校その他関係機関及び関係団体に対し、市民等及び事業者等から提供された情報を提供することができる。

(関係機関等への協力の要請)

第15条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察、地域団体、学校その他関係機関及び関係団体に対し、協力を要請することができる。

(適用上の注意)

第16条 この条例の適用に当たっては、市民等及び事業者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、規則で定める額の過料を科する。

(1) 第10条の規定による命令に違反した者

(2) 第11条第1項又は第2項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者、報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第8条から第13条まで、第18条及び第19条の規定は、同年10月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にする行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前の例による。

岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例

令和3年3月30日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)