○岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業基準地積決定に関する取扱規則

令和3年12月15日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業施行条例(令和3年岐阜市条例第75号。以下「条例」という。)第15条から第20条までに規定する基準地積及び基準権利地積(以下「基準地積等」という。)並びに公共施設用地(公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地をいう。以下同じ。)の地積の決定の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(地積の算出方法)

第3条 地積の算出は、次の各号のいずれかの方法による。

(1) 三斜法

(2) 座標法

(地積決定資料図)

第4条 施行者は、基準地積等を適正に定めるため、地積決定資料図を作成するものとする。

2 地積決定資料図は、現況図の複写図に次に掲げるものを標示した図面とする。

(1) 地区界

(2) 宅地と公共施設用地との境界

(3) 宅地並びに当該宅地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)の存する部分の位置、形状、地番、符号、登記地積及び申告地積

(4) 地積決定資料図における宅地及び権利等の境界に基づき、前条に規定する方法により算出した地積(以下「三斜地積等」という。)及び登記地積又は申告地積に対する三斜地積等の割合

(地積決定資料図における宅地等の境界)

第5条 地積決定資料図における宅地と公共施設用地との境界は、公図、公共施設用地台帳、公共施設用地境界確定図及び現況図に標示されている建築物、工作物又は境界標識の位置を参酌して定めるものとする。この場合において、施行者は、必要があると認めるときは、関係する土地の所有者の立会いを求めるものとする。

2 地積決定資料図における宅地相互間の境界は、次の各号に掲げる宅地の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第82条の規定により分割した宅地及び条例第17条の規定による施行者による実測(以下「施行者実測」という。)をした宅地 その実測により定める境界

(2) 前号に規定する宅地以外の宅地 公図、登記地積、官公庁に備え付けられた測量図、条例第16条第2項第4号に掲げる境界標示図及び現況図に標示されている建築物、工作物又は境界標識の位置を参酌して定める境界

3 宅地に存する各権利部分の境界は、法第85条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出を参酌して定めるものとする。

(実測確認の方法)

第6条 条例第16条第1項の規定による申請による実測確認(以下「実測確認」という。)は、次に掲げる順序により行う。

(1) 土地の地積の実測確認申請書(様式第1号)の提出

(2) 境界点の立会いを求める通知

(3) 境界点の確認

(4) 測量

(5) 実測地積の通知

2 実測確認の申請者(以下「申請者」という。)及びその宅地に隣接する宅地の所有者(申請者がその宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。)を有する者である場合にあっては、当該宅地の所有者及び当該宅地に隣接する宅地の所有者。以下同じ。)に送付する境界点の立会いを求める通知は、土地の境界点立会通知書(様式第2号)により行う。

3 施行者は、立会いによって境界点を確認したときは、申請者及びその宅地に隣接する宅地の所有者から確認書(様式第3号)を受領するものとする。

4 施行者は、実測確認により地積を確定したときは、その確定した地積をもって基準地積とし、土地の地積の通知書(様式第4号)を宅地の所有者に送付する。

(施行者実測を必要とする宅地)

第7条 施行者実測を行う必要があると認める宅地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 宅地の一部について換地を定めないもの

(2) 地積決定資料図における三斜地積等に対する登記地積の差異が著しいもの

(3) 地積決定資料図における三斜地積等に対する登記地積の割合が近隣の地積の割合と比較して差異が著しいもの

(4) 宅地相互間において、位置、形状等を確認する必要があるもの

2 前項第1号に掲げる宅地について施行者実測をする場合は、換地を定めない部分とその他の部分に分けて地積を算出するものとする。

(施行者実測の方法)

第8条 施行者実測は、次に掲げる順序により行う。

(1) 境界点の立会いを求める通知

(2) 境界点の確認

(3) 測量

(4) 実測地積の通知

2 施行者実測の手続については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

(適当と認める区域)

第9条 条例第18条に規定する適当と認める区域は、公共施設用地又は地区界に囲まれた区域とし、当該区域において実測確認又は施行者実測をすることにより確定した境界に基づいて複数の区域に分割した場合は、それぞれの区域とする。

(区域の地積)

第10条 区域の地積は、前条の規定により定められた区域の境界に基づき、第3条に規定する方法により算出した地積とする。ただし、実測確認又は施行者実測により地積が確定した宅地のみが区域となる場合は、実測確認又は施行者実測により確定した地積の合計とする。

(あん分更正による基準地積)

第11条 実測確認又は施行者実測により基準地積を定めた宅地以外の宅地は、区域内の宅地各筆の登記地積の合計に対する区域の地積(実測確認及び施行者実測をした宅地を除く。)の割合を宅地各筆の登記地積に乗じて算出した地積を基準地積とする。ただし、区域の地積が登記地積の合計(実測確認及び施行者実測をした宅地を除く。)を超えない場合は、登記地積を基準地積とする。

(使用収益権の基準権利地積)

第12条 宅地の全部について存する使用収益権(地上権、賃借権、永小作権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利をいう。以下同じ。)の基準権利地積は、当該宅地の基準地積とする。

2 宅地の全部について存する複数の使用収益権の目的となっている各部分の基準権利地積は、当該宅地の基準地積をそれぞれの使用収益権の申告地積にあん分して定める。

3 宅地の一部について存する使用収益権の基準権利地積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地積とする。

(1) 当該宅地の基準地積が実測確認による地積、施行者実測による地積又は登記地積による場合 使用収益権の申告地積

(2) 当該宅地の基準地積があん分により更正された場合 使用収益権の申告地積に当該宅地の登記地積に対する基準地積の割合を乗じて算出した地積

(自用地の基準地積)

第13条 一筆の宅地のうち使用収益権の目的となっていない部分(以下「自用地」という。)の基準地積は、当該自用地が存する宅地の基準地積から使用収益権の基準権利地積(競合する部分の地積を除く。)を差し引いた地積(以下「差引地積」という。)とする。ただし、一筆の宅地に複数の自用地が存する場合の各自用地の基準地積は、差引地積をそれぞれの自用地の地積にあん分した地積とする。

(転借権の基準権利地積)

第14条 宅地について存する使用収益権について、転借権が存する場合における転借権の基準権利地積及び転借権の目的となっていない使用収益権の部分の地積は、前2条の規定を準用して定める。

(競合する使用収益権の基準権利地積)

第15条 宅地について存する使用収益権が他の使用収益権と競合して存する場合の基準権利地積は、それぞれ競合する部分の地積を明らかにして定める。

(公共施設用地の地積)

第16条 公共施設用地の地積は、次の各号に掲げる公共施設用地の区分に応じ、当該各号に定める地積とする。

(1) 登記されている公共施設用地 その登記地積

(2) 登記されていない公共施設用地 第5条第1項の規定により定められた境界に基づき、公共施設の種別、所有者、管理者及び路線ごとに区分して第3条に規定する方法により算出した地積

(従前の土地の地積の決定図書の整備)

第17条 基準地積等及び公共施設用地の地積を明らかにするため、第4条に規定する地積決定資料図のほか、次に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 区域図

(2) 区域地積計算書

(3) 区域別地積一覧表(様式第5号)

(4) 基準地積調書(様式第6号)

(5) 基準権利地積調書(様式第7号)

(6) 従前の土地図

(7) 公共施設用地地積計算書

(8) 公共施設用地調書(有地番の部)(様式第8号)

(9) 公共施設用地調書(無地番の部)(様式第9号)

(10) 公共施設用地図

2 区域図は、縮尺2,500分の1以上の図面に、区域、区域番号、区域の地積及びあん分率を表示したものとする。

3 区域地積計算書は、区域の地積計算を記載したもので、当該区域の地積を算出するために用いた事項を示した図面を添付したものとする。

4 従前の土地図は、縮尺500分の1で作成し、地積決定資料図における境界及び次に掲げるものを標示した図面とする。

(1) 地区界

(2) 従前の土地の位置、形状及び地番

(3) 権利等の目的となる宅地の部分の位置、形状及びその符号

(4) 自用地の位置、形状及びその符号

(5) 町・字界及びその名称

5 公共施設用地地積計算書は、前条第2号の規定により登記されていない公共施設用地の地積計算を記載したもので、当該公共施設用地の地積を算出するために用いた事項を示した図面を添付したものとする。

6 公共施設用地図は、縮尺500分の1で作成し、次に掲げるものを標示した図面とする。

(1) 地区界

(2) 登記されている公共施設用地の位置、形状及び地番

(3) 登記されていない公共施設用地の種目別、土地所有者別及び施設管理者別の区分線並びに符号

(4) 町・字界及びその名称

(5) 国及び地方公共団体の土地所有者別及び施設管理者別の着色

7 第4条第2項並びに第4項各号及び前項各号に掲げるものの標示に係る図式は、別表のとおりとする。

(基準地積等の変更)

第18条 基準地積等を決定した後に宅地の分筆若しくは合筆、登記地積の更正又は使用収益権の申告若しくは変動等があった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地積を当該宅地(第8号に掲げる場合にあっては、当該宅地の所有者の自用地)の基準地積又は基準権利地積とする。

(1) 宅地の分筆があった場合 分筆前の基準地積を分筆後の登記地積にあん分して得た地積

(2) 宅地の合筆があった場合 合筆前の各宅地の基準地積を合計して得た地積

(3) 登記地積が更正された場合 更正された登記地積(更正された登記地積が基準地積を超えない場合にあっては、更正前の登記地積)

(4) 地目変更に伴い登記地積が基準地積を超えた場合 変更後の登記地積

(5) 使用収益権の申告又は登記がされた場合 第12条の規定を準用して算出した地積

(6) 使用収益権の分割があった場合 分割前の基準権利地積を分割後の申告地積にあん分して得た地積

(7) 使用収益権の合併があった場合 合併前の各基準権利地積を合計して得た地積

(8) 使用収益権の消滅があった場合 当該使用収益権の基準権利地積

2 前項第1号に掲げる場合において、分筆後の一部の宅地が地積測量図により実測したものと確認できるときは、同号の規定にかかわらず、その実測地積を当該宅地の基準地積とし、分筆前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を残りの宅地の基準地積とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、地積の決定に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

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岐阜都市計画事業加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業基準地積決定に関する取扱規則

令和3年12月15日 規則第96号

(令和4年3月29日施行)