○岐阜市公共施設等マネジメント条例

令和4年3月30日

条例第9号

公共施設等は、市民の日々の暮らしを支え、豊かにする市民の貴重な財産である。

本市では、高度経済成長期を経て人口の増加に対応するため、建築物、道路、橋りょう等の公共施設等の整備を進めてきた。

しかし、人口の減少や少子高齢化などの社会情勢の変化により、今後、公共施設等の利用に対する需要の変化が予想される。また、これまでに整備してきた公共施設等が一斉に耐用年数を迎え、限られた財源の中で全ての公共施設等を維持していくことは困難となる。

このような状況から、公共施設等については、利用者の需要に応じた公共サービスの提供や安全・安心に利用できるような整備及び維持管理と、健全な財政の維持とを両立させていく必要がある。

そのため、本市では、岐阜市公共施設等総合管理計画を策定し、これに基づき公共施設等マネジメントに取り組んでいるところ、公共施設等マネジメントを効果的かつ効率的に推進していくためには、行政だけでなく利用者である市民も公共施設等マネジメントについて基本理念を共有し、関わっていく必要がある。

よって、行政と市民が協働して公共施設等マネジメントに取り組むことで、持続可能な魅力あるまちづくりを推進し、ひいては、幸福な社会が形成されるよう、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、公共施設等マネジメントに関する基本理念を定め、市の役割及び市民の参画について明らかにすることにより、公共施設等マネジメントを効果的かつ効率的に実施し、もって、将来にわたり持続可能な魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設等 本市において公用又は公共の用に供する建築物、道路、橋りょう、水道、下水道等の施設をいう。

(2) 公共施設等マネジメント 公共施設等の整備、維持及び更新に係る費用の平準化を図り、財政上の負担を軽減しつつ、需要に応じた公共サービスを提供するために公共施設等全体を総合的に管理し、及び活用する取組をいう。

(基本理念)

第3条 公共施設等マネジメントは、次に掲げる事項を基本理念として推進する。

(1) 市と市民との協働により取り組むこと。

(2) 将来の社会情勢及び市の財政状況を踏まえ、長期的な視点をもって、市民の需要に応じた公共サービスを提供できる公共施設等を目指すこと。

(3) 安全・安心で、利用しやすい公共施設等を目指すこと。

(市の役割)

第4条 市は、岐阜市公共施設等総合管理計画に公共施設等マネジメントに関する基本方針、取組方針等を定め、これに基づき、公共施設等マネジメントを推進するものとする。

2 市は、公共施設等の利用状況等及び公共施設等マネジメントに関する情報を市民に提供するものとする。

3 市は、公共施設等マネジメントの推進に当たり、限られた財源の中で質の高いサービスを提供できるよう民間事業者の技術及び知識の活用を図るものとする。

(市民の参画)

第5条 市民は、公共施設等の利用者として、公共施設等マネジメントに対する理解と関心を深め、公共施設等マネジメントへの参画に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市公共施設等マネジメント条例

令和4年3月30日 条例第9号

(令和4年3月30日施行)