○障がいのある人もない人もともに暮らせる岐阜市づくり条例
令和4年3月30日
条例第13号
障害者の権利に関する条約、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にあるように、全ての人は、障がいのあるなしにかかわらず、かけがえのない個人として等しく尊重されるものである。
本市では、市民一人ひとりがこうした理念のもと、障がいのあるなしにかかわらず、相互に思いやる心豊かな地域社会を築くために、これまでたゆまぬ努力が重ねられてきた。さらに、岐阜市障害者計画において「誰もが自立してともに暮らすまちをめざして」を基本目標に掲げ、この目標を達成するために様々な施策に取り組んできたところである。
しかし、今なお、障がいや障がいのある人に対する理解の不足により、障がいのある人が、日常生活や社会生活の中で暮らしにくさを感じる状況がある。
このような状況を踏まえ、障がいのある人もない人も、個人として尊重し合いながらともに暮らすためには、障がいや障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消するための施策をより一層推進していく必要がある。
ここに、障がいのある人とない人とが理解し合い、尊重し合いながらともに暮らす心豊かな地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深め、障がいを理由とする差別を解消するための施策の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、障がいのある人もない人も、個人として尊重し合いながらともに暮らすことのできる社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障がい 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病に起因する障がいその他の心身の機能の障がいをいう。
(2) 障がいのある人 障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(3) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(4) 障がいを理由とする差別 障がいのある人に対し、正当な理由なく障がいを理由とする不利益な取扱いをすること又は社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしないことをいう。
(基本理念)
第3条 共生社会の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、個人として等しく尊重され、地域社会の主体となること。
(2) 障がいのある人の性別、年齢、障がいの特性、状態等に応じたきめ細やかな支援が必要であること。
(3) 障がいのある人、その家族その他関係者の意見を可能な限り尊重するとともに、各分野における切れ目のない支援が必要であること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解の促進を図るとともに、障がいを理由とする差別を解消し、共生社会を実現するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、前条に規定する施策に協力するよう努めるものとする。
(障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 何人も、障がいのある人に対して、障がいを理由とする差別をしてはならない。
(施策を定める計画)
第7条 市は、基本理念にのっとり、第4条に規定する施策について、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画に定めるものとする。
(意見聴取)
第8条 市長は、共生社会の実現のために必要と認めるときは、岐阜市障害者施策推進協議会条例(平成8年岐阜市条例第5号)に基づき設置する岐阜市障害者施策推進協議会の意見を聴くものとする。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。