○岐阜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(容積率の特例に係る許可申請書に添付する図書又は書面)

第2条 省令第18条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号の敷地をいう。以下同じ。)内における建築物(建築基準法第2条第1号の建築物をいう。以下同じ。)の位置、敷地境界線、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁、開口部及び防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備及び同法第61条に規定する技術的基準に適合する防火設備で、同条の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。)の位置並びに延焼のおそれのある部分(同法第2条第6号の延焼のおそれのある部分をいう。以下同じ。)の外壁の構造

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第7号の軒の高さをいう。)並びに敷地内の建築物の高さ(同項第6号の建築物の高さをいう。)

(2) 省令第6条に規定する通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

岐阜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月17日 規則第3号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和4年2月17日 規則第3号