○岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設条例施行規則

令和4年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設条例(令和4年岐阜市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 子育て支援施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 市長は、必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子育て支援施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 各月の最終の木曜日(次号の休館日と重なった場合は、当該木曜日の属する週の直前の週の木曜日)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 市長は、必要と認めるときは、子育て支援施設を臨時に休館し、若しくは閉鎖し、又は休館日を変更することができる。

(子ども広場の使用)

第4条 子ども広場を使用しようとする者は、入場券の交付を受けることにより使用許可を受けなければならない。

2 入場券の有効期間は、入場券の交付を受けた当日限りとする。

3 第1項の規定により入場券の交付を受けた者は、子ども広場を使用しようとするときは、入場券を提示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(研修室の使用許可の申請)

第5条 研修室を使用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、研修室使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 研修室使用申込書は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から前日までに提出するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(研修室使用承認書)

第6条 市長は、研修室の使用許可をしたときは、研修室使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(研修室の使用の中止)

第7条 研修室の使用許可を受けた者は、その使用を中止しようとするときは、研修室使用中止届出書(様式第3号)に研修室使用承認書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおり減免するものとする。

(1) 子ども広場 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定める額の減免

 市が主催し、又は共催する事業で、市長が特に必要と認めたものに参加する場合 免除

 小学生以下の者又はその引率者が次に掲げる者である場合 引率者に係る使用料の5割相当額の減額

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(ウ) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者

(エ) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額

(2) 研修室 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ定める額の減免

 市が主催し、又は共催する事業で、市長が特に必要と認めた場合 免除

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置された児童福祉施設の幼児、児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育、保育等の目的のため使用する場合 免除

 子どもの健全育成を図る活動を行う団体として市長の登録を受けたものが使用する場合 5割相当額の減額

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める書類を、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号イに規定する者にあっては、同号イ(ア)から(ウ)までに該当する場合はそれぞれ当該規定に定める手帳の、同号イ(エ)に該当する場合は医療受給者証の提示により、申請に代えることができる。

(1) 子ども広場 子ども広場使用料減免申請書(様式第4号)

(2) 研修室 研修室使用料減免申請書(様式第1号)

(使用料の返還)

第9条 条例第11条第3項ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 天災その他使用者(子育て支援施設の使用許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責めに帰すことのできない事由のため子育て支援施設を使用できなかった場合 全額

(2) 使用者から使用しようとする日(連続して2日以上使用するときは、その最初の日)の7日前までに使用の中止の届出があった場合 全額又は使用料の変更が生じた場合における過納となった額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める額

(使用者の責務)

第10条 使用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用許可に係る手続その他必要な行為は、この規則に定める手続の例による。

(令和4年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設条例施行規則

令和4年3月30日 規則第28号

(令和5年4月30日施行)