○岐阜市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月20日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定等の期限)
第2条 市の機関等(市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。以下同じ。)は、法第83条第1項の規定にかかわらず、開示請求があった日から14日以内に開示決定等をしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料及び費用負担)
第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める額の手数料は、これを徴収しない。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求に係る諮問)
第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査請求について諮問する機関は、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)第12条第1項に規定する岐阜市情報公開・個人情報保護審査会とする。
(岐阜市個人情報保護審議会)
第6条 本市における個人情報の適正な取扱いを確保するため、法第129条の規定に基づき、岐阜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について、市の機関等の諮問に応じて調査審議し、又は市の機関等に意見を述べることができる。
(1) この条例の規定の改正又は廃止に関する事項
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則に関する事項
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項
3 審議会は、議会における個人情報の適正な取扱いについて、議長の求めに応じて調査審議し、又は議会に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関等の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(運営状況の公表及び報告)
第7条 市長は、毎年1回、法に基づく個人情報保護制度の運営状況(次項において「運営状況」という。)について公表するものとする。
2 市長は、毎年1回、運営状況について審議会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(岐阜市個人情報保護条例の廃止)
2 岐阜市個人情報保護条例(平成16年岐阜市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1項第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容又は旧条例第8条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧条例第8条第1項の受託した業務又は指定業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項から第3項まで、第24条第1項から第3項まで又は第29条第1項から第4項までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧条例第34条第2項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、同項の規定による調査審議については、なお従前の例による。
8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
11 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者についても適用する。