○岐阜市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年2月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岐阜市条例第49号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託に伴う措置)

第2条 市が個人情報の取扱いを含む業務の委託をする場合には、次に掲げる事項について委託契約書等に明記するものとする。

(1) 個人情報の秘密保持に関すること。

(2) 委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関すること。

(5) 事故発生時の報告義務に関すること。

(6) 作業の立会い、指示、検査等に関すること。

(7) 個人情報の受渡し、搬送、保管及び返還、廃棄又は消去に関すること。

(8) 前各号の規定に違反した場合の損害賠償、契約解除等に関すること。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)により作成するものとする。

(開示請求書)

第4条 法第76条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定通知)

第5条 法第82条第1項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定の通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定の通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示決定等の期限延長等の通知)

第6条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長の通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長の通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見照会)

第7条 法第86条第1項又は第2項の規定による第三者に対する意見書を提出する機会の付与の通知は、第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による第三者に対する開示決定をした旨等の通知は、開示決定を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施方法)

第8条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、岐阜市情報公開条例施行規則(昭和60年岐阜市規則第34号)第1条の2に規定する方法とする。

(開示請求に係る費用)

第9条 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、岐阜市情報公開条例施行規則別表の例による。

2 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める方法により前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 写しの作成に要する費用 市長が定める証票で納付する方法その他市長が別に定める方法

(2) 写しの送付に要する費用 郵便切手又は市長が定める証票で納付する方法その他市長が別に定める方法

(訂正請求書)

第10条 法第90条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定通知)

第11条 法第93条第1項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定の通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限延長等の通知)

第12条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長の通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長の通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第13条 法第98条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第15号)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定通知)

第14条 法第101条第1項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定の通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限延長等の通知)

第15条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(岐阜市個人情報保護審議会)

第16条 条例第6条第1項に規定する岐阜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、前3項の規定にかかわらず、軽易かつ緊急を要すると認める事項については、委員全員の同意を確認して、持回りの方法により審議会を開くことができる。

8 会長は、前項の規定により審議会を開いたときは、その結果を次の会議に報告しなければならない。

9 審議会の庶務は、行政部行政課において処理する。

(運営状況の公表)

第17条 条例第7条第1項の規定による個人情報保護制度の運営状況の公表は、次に定めるところによるものとする。

(1) 毎年6月末日までに前年度分を公表する。

(2) 公表事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数

 に規定する請求に対する決定の区分別の件数

 審査請求の件数

 審査請求の処理状況

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

(3) 公表は、告示及び市の広報紙への掲載により行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岐阜市文書取扱規則の一部改正)

2 岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市自転車競走における電話投票実施規則の一部改正)

3 岐阜市自転車競走における電話投票実施規則(平成27年岐阜市規則第56号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市自転車競走における在席投票実施規則の一部改正)

4 岐阜市自転車競走における在席投票実施規則(平成15年岐阜市規則第78号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市自転車競走における電子決済投票実施規則の一部改正)

5 岐阜市自転車競走における電子決済投票実施規則(平成27年岐阜市規則第57号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市自転車競走におけるキャッシュレス投票実施規則の一部改正)

6 岐阜市自転車競走におけるキャッシュレス投票実施規則(平成30年岐阜市規則第62号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市個人情報保護条例施行規則の廃止)

7 岐阜市個人情報保護条例施行規則(平成16年岐阜市規則第10号)は、廃止する。

(岐阜市個人情報保護審議会規則の廃止)

8 岐阜市個人情報保護審議会規則(平成3年岐阜市規則第53号)は、廃止する。

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岐阜市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年2月8日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第4章 個人情報保護
沿革情報
令和5年2月8日 規則第5号