○岐阜市職員互助会個人情報保護規程

令和5年3月27日

岐阜市厚互告示第3号

岐阜市市職員互助会個人情報保護規程(平成17年岐阜市厚互告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、岐阜市職員互助会の保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語は、法において使用する用語の例による。

(理事長等の責務)

第3条 岐阜市職員互助会理事長(以下「理事長」という。)は、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。

2 理事長は、職員に個人情報を取り扱わせるに当たり、当該個人情報の安全管理を図り、及び当該職員に対する必要かつ適切な監督を行うため、個人情報保護責任者を置く。

3 職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人(当該職務の担当職員以外の職員を含む。)に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(開示)

第4条 本人は、理事長に対し、法第33条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 開示請求をする者は、岐阜市職員互助会情報公開規程(平成17年岐阜市厚互告示第3号。以下「情報公開規程」という。)第2条第2号に定める方法による保有個人データ又は第三者提供記録(以下「保有個人データ等」という。)の開示を求めることができる。

3 開示請求は、保有個人データ等開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)により行うものとする。

4 前項の場合において、開示請求をする者は、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため理事長が適当と認める書類

5 開示請求書を理事長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を理事長に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして理事長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

6 代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を理事長に提示し、又は提出しなければならない。

7 理事長は、開示請求に係る保有個人データ等の全部又は一部を開示するときは、本人に対し、保有個人データ等開示決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

8 理事長は、開示請求に係る保有個人データ等の全部を開示しないとき、当該保有個人データ等が存在しないとき又は第2項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、保有個人データ等の開示をしない旨の決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

9 第2項の規定により写しの交付を受ける者は、情報公開規程別表に定める当該写しの作成に要する費用のほか、当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

10 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(訂正等)

第5条 本人は、理事長に対し、法第34条第1項の規定による請求(以下「訂正等請求」という。)をすることができる。

2 訂正等請求は、保有個人データ訂正等請求書(様式第4号。以下「訂正等請求書」という。)により行うものとする。

3 前条第4項から第6項までの規定は、訂正等請求において提示し、又は提出する書類について準用する。

4 理事長は、訂正等請求に係る保有個人データの内容の全部又は一部について訂正等を行ったときは、本人に対し、保有個人データ訂正等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

5 理事長は、訂正等請求に係る保有個人データの内容の全部について訂正等を行わないときは、本人に対し、保有個人データの訂正等をしない旨の決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用停止等)

第6条 本人は、理事長に対し、法第35条第1項、第3項又は第5項の規定による請求(以下「利用停止等請求」という。)をすることができる。

2 利用停止等請求は、保有個人データ利用停止等請求書(様式第7号。以下「利用停止等請求書」という。)により行うものとする。

3 第4条第4項から第6項までの規定は、利用停止等請求において提示し、又は提出する書類について準用する。

4 理事長は、利用停止等請求に係る保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行ったときは、本人に対し、保有個人データ利用停止等決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

5 理事長は、利用停止等請求に係る保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わないときは、本人に対し、保有個人データの利用停止等をしない旨の決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(異議の申出)

第7条 開示請求、訂正等請求又は利用停止等請求に対する決定に関し異議がある者は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、理事長に対し、異議の申出をすることができる。

2 異議の申出は、異議申出書(様式第10号)により行うものとする。

3 理事長は、異議の申出について決定をしたときは、異議申出回答書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年岐阜市厚互告示第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市職員互助会個人情報保護規程

令和5年3月27日 厚互告示第3号

(令和6年12月2日施行)